利益相反行為の疑いと、理事責任 投稿者:
Y・Y 投稿日:2006/08/31(Thu) 11:59:00
No.6315
所属するNPOの理事3人がこのNPOの支援外郭会社として、株式会社を設立し、
(全員取締役、NPOの理事長と株式会社の代表締役が同一人物)
このNPOが主催する(行政から一部補助金を取得)イベントにおいて、会員の
忠告を無視し、イベント出店会社等と売り上げの一部を徴収するマージン受託契約を
締結し、イベントを実施してしまいました。本来、NPOの会計に入れるべき内容で
あると、何名かの会員で改善するよう理事に申し入れしました。
また、この支援企業と称するする会社については、総会の承認を得ておりません。
本来であれば、監事による監査を請求するところでありますが、県外の会員が当たって
おり、適正に実施されるか疑問があります。
上記のことから契約に関し利益相反行為の疑いがあります。
上記の理由からNPOの理事3名を解任する理由にあたるのかお伺いします。
解任できるとして、総会の決議によらない方法があれば教えてくだい。
Y.Y