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協働体活動による損害賠償請求 投稿者:鎌倉の山口 投稿日:2006/09/05(Tue) 21:02:00 No.6326
地元の協働体をNPOとして立ち上げたいとしています。
活動によって生ずる人身、物品損害に対して、一定額までの保険には入ることにしていますが、万一保証額を超える請求が生じること
を懸念しています。
規約に損害対応策を明記すれば、記載以上の要求に応じなくても良いと考えますが如何でしょうか。
また、実際に損害請求事例はあるのでしょうか。
Re: 協働体活動による損害賠償請求 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2006/09/10(Sun) 11:33:00 No.6327
鎌倉の山口 さん

 「規約に損害対応策を明記すれば、記載以上の要求に応じなくても良いと考えますが如何でしょうか。」

   →そんなことはありません。規約に何と書いてあっても、対外的責任は規約に拘束されません。


 「また、実際に損害請求事例はあるのでしょうか。」

   →具体的事例は知りませんが、法的には十分あり得ることです。

                         弁護士 浅野晋

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