協働体活動による損害賠償請求 投稿者:
鎌倉の山口 投稿日:2006/09/05(Tue) 21:02:00
No.6326
地元の協働体をNPOとして立ち上げたいとしています。
活動によって生ずる人身、物品損害に対して、一定額までの保険には入ることにしていますが、万一保証額を超える請求が生じること
を懸念しています。
規約に損害対応策を明記すれば、記載以上の要求に応じなくても良いと考えますが如何でしょうか。
また、実際に損害請求事例はあるのでしょうか。
Re: 協働体活動による損害賠償請求 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2006/09/10(Sun) 11:33:00
No.6327
鎌倉の山口 さん
「規約に損害対応策を明記すれば、記載以上の要求に応じなくても良いと考えますが如何でしょうか。」
→そんなことはありません。規約に何と書いてあっても、対外的責任は規約に拘束されません。
「また、実際に損害請求事例はあるのでしょうか。」
→具体的事例は知りませんが、法的には十分あり得ることです。
弁護士 浅野晋