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議決権のない会員の理事就任について 投稿者:大越 投稿日:2001/11/12(Mon) 16:30:00 No.633
 はじめまして、よろしくお願いします。

 No.173に関連質問となりますが、議決権を持つ・持たない 2種類の会員に分けようと
思っています。この中で、議決権の無い会員を理事にするのに、問題があるでしょうか?
 特定非営利活動推進法からは読み取れなかったのですが、もし該当の法律などが
別にありましたら教えていただけると助かります。
Re: 議決権のない会員の理事就任について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2001/11/13(Tue) 18:26:00 No.634
大越さま

ご投稿ありがとうございました。

NPO法やその他の法律でも、役員が、社員やその他の会員でなければならない、
という定めはありません。よって、社員(議決権を持つ会員)ではない人が役員
になることは可能です。お尋ねのような「議決権のない会員が理事になる」こと
は、可能ということです。

ただし、No.173でも書いたように、NPO法人の最高意思決定機関は総会ですの
で、役員はそこで議決権を有していた方が、運営上はスムーズかと思われます。

では、またご質問がございましたら、お寄せください。

シーズ事務局・轟木 洋子
Re: 議決権のない会員の理事就任について 投稿者:大越 投稿日:2001/11/13(Tue) 20:58:00 No.635
 大越です。
 目先のこと(申請書類を作ること)だけにとらわれず、
その後の運営のことも視野に入れていくこと、大切ですよね。
 どうもありがとうございました。これからも、
どうぞよろしくお願いいたします。

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