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認定NPO法人・特定の者の便益を図る活動 投稿者:大澤 投稿日:2006/09/09(Sat) 18:29:00 No.6331
東京国税局に、認定NPO法人申請の相談に参りました。その際の先方の指摘について
御意見を賜りたく、メールを致します。
私の団体はカンボジアで識字学校を経営しております。昨年4月までは、当会現地事務所
でマネジメントをやっておりましたが、現地当局の指導で、この事務所を当会から独立
させ、現地の任意団体とする形を取りました。法人申請は致しましたが、役所の事情で、1年
以上認可が降りておりません。当会の活動は、このプロジェクトが全てですので、事業費の
85%を占めております。
東京国税局の言い分は、これは「特定の範囲の者に便益が及ぶ活動」であるので、50%を超
えているから申請はできないというものです。
当会の活動の便益を受けるのは、当該団体ではなく識字学校の生徒ですし、法の趣旨から
言っても、この考えはおかしいと思うのですが、抗弁すれば勝ち目があるでしょうか。
ご指導方宜しくお願い致します。
以上
Re: 認定NPO法人・特定の者の便益を図る活動 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2006/09/21(Thu) 06:56:00 No.6332
大澤さん

最近、共益的活動を理由に認定の申請が難航している
事例はよく耳にします。大澤さんの事例に最も近いのは、
ある国際機関を通じて海外支援をしている団体です。こ
の団体の場合は、最終的な受益者が「特定の範囲の者」
ではないことを国際機関が証明することによって認定さ
れました。

私は個人的には同様に考えて現地の団体に事業の実施
を委託しても「特定の範囲の者に便益が及ぶ活動」には
該当しないと思いますが、大澤さんの場合は現地の団体
が国際機関のような権威を持っていないことがネックに
なったのかも知れません。もしそうであれば不当です。

その見解が国税局の判断かどうかが一つのポイントです。
国税局が判断に苦しむ場合は必ず国税庁に照会してい
ます。局の判断であれば、国税庁に照会するよう要請して
下さい。もし、その判断が国税庁に照会した結果であると
すれば、抗弁が通る可能性はほとんどないと思います。

もちろん裁判を起こせば勝てる可能性はありますが、相
当の時間とエネルギーを要します。

           公認会計士・赤塚和俊
Re: 認定NPO法人・特定の者の便益を図る活動 投稿者:大澤 投稿日:2006/09/22(Fri) 00:38:00 No.6333
赤塚様

明快なご説明ありがとうございます。本件に関する状況が良く解りました。
局の判断かどうかを訊き、そうであれば国税庁に問い合わせるように申し入れます。
本庁の判断ということなら、当面あきらめます。到底裁判は出来ませんので。

以上

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