English Page
監事に支払うお礼 投稿者:なやめーる 投稿日:2006/09/15(Fri) 17:52:00 No.6344
いつもお世話になっております。
早速ですが、この度当法人の監事に監査をお願いし
その際お礼と交通費を些少ですが支払うつもりです。
お礼、交通費(自家用車なので妥当な金額)を別々に支払いたいのですが、
お礼、交通費共、源泉徴収すべきか?
お礼のみ源泉徴収に該当し、交通費に関しては源泉は徴収しなくてよいのか?
(公共機関等の実費でなければ源泉徴収しなければならないのでしょうか。)


現在は、理事及び監事すべて給与はしはらっていません。
尚、監事は税理士等、専門的職業の方ではありません。
ご教示、お願い申し上げます。
Re: 監事に支払うお礼 投稿者:脇坂 誠也 投稿日:2006/09/19(Tue) 07:48:00 No.6345
なやめーるさん、こんにちは

> 早速ですが、この度当法人の監事に監査をお願いし
> その際お礼と交通費を些少ですが支払うつもりです。
> お礼、交通費(自家用車なので妥当な金額)を別々に支払いたいのですが、
> お礼、交通費共、源泉徴収すべきか?
> お礼のみ源泉徴収に該当し、交通費に関しては源泉は徴収しなくてよいのか?

マイカー、自転車通勤者の非課税枠があるので、この範囲内であれば通勤手当は非課税で問題ないと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2585.htmを参照ください
Re: 監事に支払うお礼 投稿者:なやめーる 投稿日:2006/09/19(Tue) 10:03:00 No.6346
脇坂先生、お願いする監事には給与は支払っていないのですが、
やはり、通勤課税は関係してくるのでしょうか?
又、お礼に関しては、やはり源泉は発生するのでしょうか?
(税理士や司法書士などの資格はもっていません。)
ご教示をお願いします。
Re: 監事に支払うお礼 投稿者:脇坂 誠也 投稿日:2006/09/20(Wed) 09:34:00 No.6347
> 脇坂先生、お願いする監事には給与は支払っていないのですが、
> やはり、通勤課税は関係してくるのでしょうか?
> 又、お礼に関しては、やはり源泉は発生するのでしょうか?

監事に監査をしてもらったお礼ということでしたら役員報酬ですので、給与所得になり、扶養控除等申告書を提出していなければ源泉徴収の乙欄になります。
交通費の実費や昼食代の実費程度でしたら給与と考えなくてもいいですが、それ以上の謝礼ということになれば役員報酬ということです。交通費分は、旅費規定などで監事には交通費としていくら支払うというようなことが決められていれば、交通費部分は仮に車できていても、源泉の対象になりません。
Re: 監事に支払うお礼 投稿者:なやめーる 投稿日:2006/09/21(Thu) 17:44:00 No.6348
脇坂先生、ご回答ありがとうございました。

- WebForum -