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資産の変更登記について 投稿者:とぴあ 投稿日:2006/09/23(Sat) 15:59:00 No.6364
3月末が事業年度であるNPO法人の資産登記について、昨年3月末と今年3月末で、
赤字の額が変わったのですが、この場合も変更登記は必要でしょうか?所轄庁に、
赤字の額が変わっているのに今年3月末現在の資産変更登記がなされていないことを
言ったら、管轄外だと言われました。赤字の額の変更登記がなされていない場合、
何か法的に問題があるのでしょうか?
Re: 資産の変更登記について 投稿者:弁護士 投稿日:2006/09/27(Wed) 14:28:00 No.6365
とぴあ さん

 「資産の総額」の登記は、正味財産額(=資産総額-負債総額)を登記しますが、正味財産がマエナスの場合は「資産総額0円(債務超過額○○円)」との登記をすることになります。
 
 そして、決算の結果債務超過額が変わった場合には、やはり変更登記をすることが必要です。
 変更登記をしなければならないときにそれを怠ると、NPO法第49条一号に基づき理事が20万円以下の過料に処せられる可能性があります。

弁護士 浅野晋
Re: 資産の変更登記について 投稿者:とぴあ 投稿日:2006/09/27(Wed) 19:33:00 No.6366
浅野弁護士さん、ご回答ありがとうございます。

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