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役員の任期の変更について 投稿者:事務局員 投稿日:2006/09/24(Sun) 14:48:00 No.6370
私どもの法人では、役員の任期を6月1日から翌々年の5月末日までとしておりますが、
これを9月1日から翌々年の8月末日に変更できないでしょうか?

ちなみに、私どもの定款では、次のように役員の任期について規定しています。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

ある行政書士の方に、
 「役員全員が辞任すると同時に再任されれば、
  再任の日から、2年間の任期となるのではないか?」
というお話をききましたが、それは可能なのでしょうか?

お忙しいところ申し訳ありませんが、アドバイスをよろしくお願いします。
Re: 役員の任期の変更について 投稿者:弁護士 投稿日:2006/09/26(Tue) 20:27:00 No.6371
事務局員 さん

1、「役員全員が辞任すると同時に再任された」場合は、新役員は定款の第16条2項にいう「補欠のため」に就任した役員と考えられますので、前任者の任期の残存期間しか任期がありませんから、この方法ではうまくいきません。

2、定款第16条1項は、「役員の任期は2年以内とする。」と定めていますが、この趣旨は、
  ①選任する際に2年以内の任期を定めて選任できる
   ②任期を定めないときは、2年とする
というものであると解されます。
  (但し、「……以内とする」との定め方は、それが具体的にどれだけの期間かが明確ではありませんから適切な定め方ではありません。上記②は、そのように考えないと不合理だとの解釈によるものですので、疑義が出る余地が残ります。NPO法24条は「役員の任期は、2年以内において定款で定める期間とする。」と定めているのですから、原則的には例えば「2年」といった確定した期間を定款に記載すべきでしょう。あるいは、「役員の任期は2年とする。但し、役員選任の議決において、これより短い任期を定めることが出来る。」と定款に記載すべきであると思います。

3、そこで、新たに役員を選任する際、
   ①選任の議決と併せて新任役員の任期を次の年の8月末日までとする旨の議決をする
   ②この①の次の年の改選の際には、新たに選任される役員の任期を「○年9月1日から2年間」として選任する
 ということで解決できます。

                                    弁護士 浅野晋
Re: 役員の任期の変更について(再質問) 投稿者:事務局員 投稿日:2006/09/27(Wed) 01:25:00 No.6372
浅野 様

明確な回答をいただきありがとうございました。
早速ご指導いただいた方法で他のスタッフと検討させていただきます。

申し訳ありませんが、もう一点教えていただきたいことがあります。
実は、私の知人もNPOのスタッフとして活動をしており、
同様に役員の任期の変更を検討しております。

彼の法人の定款の役員の任期に関する規定は、私どもの定款とほぼ同じで、
第16条第1項の前半の、
 「役員の任期は、2年以内とする。」の「以内」がないだけなのですが、
この場合は、「2年」という役員の任期が確定しているので、
やはり定款に「但し、役員選任の議決において、これより短い任期を定めることが出来る。」
などの文言を加えた上で(定款を変更した上で)、
役員の任期の時期を変更するしかないのでしょうか?

お忙しいところ、申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
Re: 役員の任期の変更について(再質問) 投稿者:弁護士 投稿日:2006/09/27(Wed) 14:56:00 No.6373
事務局員 さん


 ご質問のケースの場合、定款上「2年」ということで確定していますから、役員の任期の始期を変えるには、定款変更をした上でするしかないように思われます。

                      弁護士 浅野晋
Re: 役員の任期の変更について(再質問) 投稿者:事務局員 投稿日:2006/09/28(Thu) 00:22:00 No.6374
浅野 様

お忙しいところ丁寧に回答いただき、ありがとうございました。

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