海外の事務所について 投稿者:
わいわい 投稿日:2006/09/25(Mon) 11:56:00
No.6375
海外に支援活動をする団体です。
海外の事務所において、法人の決定権及び契約などの機能を持たせたいのですが
海外に「従たる事務所」を置く事は可能なのでしょうか?
又、出来ないとするなら「事務所」の機能を持たせる事に問題はないのでしょうか?
Re: 海外の事務所について 投稿者:
弁護士 投稿日:2006/09/27(Wed) 14:47:00
No.6376
わいわい さん
海外に「従たる事務所」を設けることは可能です。
その場合、主たる事務所の所在地で海外の従たる事務所の登記をします。つまり、主たる事務所の所在地の登記所の当該NPO法人の登記に、この従たる事務所の登記がなされることになります。
従たる事務所の所在地は海外ですから、日本の登記所の管轄外であるため、従たる事務所の所在地での登記はできません。(海外の事務所の登記をどうするかは、その事務所がある国の登記制度に従うことになります。)
なお、例えば東京に主たる事務所があり、所轄庁が東京都知事であるNPO法人が、アメリカ合衆国のニューヨークに従たる事務所を設けたとき、その所轄庁がどうなるかという問題があります。
所轄庁が内閣総理大臣となるのは、NPO法第9条2項によると「2以上の都道府県の区域内に事務所を設置するもの」の場合ですが、ニューヨークはここにいう「都道府県の区域内」ではありませんから、内閣総理大臣は所轄庁ではなく東京都知事が所轄庁ということになります。
弁護士 浅野晋