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定款の保存 投稿者:フリージア 投稿日:2006/09/27(Wed) 21:09:00 No.6382
わからないことがあると、いつも検索して、参考にさせていただいております。
大変単純な質問で恥ずかしいのですが、「定款」という文書の取り扱いについて、
おたづねします。
パソコンに保存してありますが、原本というのは、それをさしますか。
それとも、登記時にプリントアウトして提出したものをいいますか。
というのは、保存してあるものと、登記時の写しが、文言は全く同じなのですが、
改めて見ると、どういうわけか、途中で一行ずつ繰り下がっていて、ページに
納まっている文章が違っているところがあるのです。
どういう風に判断したらよいのか、わかりません。
様々な手続きで、定款の提出を求められることがありますが、パソコンからの
プリントアウトでよいものなのか。
本当に変な質問でごめんなさい。すっきりさせたいので、よろしくお願いします。
Re: 定款の保存 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2006/10/02(Mon) 16:23:00 No.6383
フリージア さん

 仮に、定款が「定款として作成された書面の原本」そのものであると考えると、例えばそれが焼失してしまうと定款は消滅し存在しないことになりますので、定款のないNPO法人は存続し得ないという変なことになります。
従って、定款は書面そのものではなく、定款の意味・内容が「定款」ということになります。「定款」との表示のもとに作成された書面は、定款の意味・内容を保存し表示する手段であると考えられます。

この定款の意味・内容は、通常は「書面」という形で紙の上に表示して保存されることが多いのでしょうが、パソコン等の電子機器に電子情報として保存することも可能です。
 電子情報として保存された定款がプリントアウトされたものは、定款の意味・内容が表示されておりますから、その表示された文字の意味・内容をもって定款であるということができます。
 
「原本」というのは、通常は文字情報が当初に紙に記載された当該の紙のことを指しているように思われますし、またこの「原本」という言葉は、文字そのものを電子情報としてパソコンに保存することを想定した言葉ではありません。
 従って、パソコンに保存されている電子情報を「原本」というのは、おかしいと考えます。
 
このように、定款を「意味・内容」であると考えると、「途中で一行ずつ繰り下がっていて、ページに納まっている文章が違っているところがある」場合に、これを適正な体裁に修正することは、そうすることによって定款の意味・内容が変らない限り、定款の変更ではありませんから、当然なし得ることになります。
以上の次第であり、パソコンに「定款」として保存されている電子情報をプリントアウトしたものは、体裁が違っていてもその意味・内容が同一であれば、全て定款である考えて良いと思います。

弁護士 浅野晋
Re: 定款の保存 投稿者:フリージア 投稿日:2006/10/03(Tue) 10:56:00 No.6384
浅野先生

明解なご回答をいただき、ありがとうございました。
へんてこりんな質問をして、すみませんでした。
でも、大変すっきり、納得できました。
本当にありがとうございます。
このような質問にも丁寧に答えていただき、
本当にうれしいです。
なんでも質問箱は、強い味方です。
これからも頼りにさせていただきます。

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