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家賃の請求先について 投稿者:助けてください 投稿日:2006/10/03(Tue) 09:59:00 No.6413
前回、不払い家賃の請求先についてご回答いただきありがとうございました。
理事長に連絡を取ってもナンバーディスプレイでこちらの電話番号だと居留守を使われ、また支払うつもりも無く大変困っております。

請求先がNPO法人宛てなのですが、理事長が支払いを拒否している場合は、副理事や役員に内容証明で請求しても良いものなのでしょうか?
団体の責任の場合、理事長が話し合いに応じない場合、どうしたらよいものでしょうか?
Re: 家賃の請求先について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2006/10/03(Tue) 23:55:00 No.6414
助けてください さん

1、請求先がNPO法人の場合、宛名は
   「特定非営利活動法人○○○
          理事長 △△△殿」
 と記載します。
  
2、宛先の住所は、原則は当該NPO法人の事務所の住所ですが、それで届かない場合には、理事長の自宅の住所宛でもかまいません。理事長の自宅の住所は、当該NPO法人の法人登記簿の登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されています。この登記事項証明書は、法務局(登記所)で、誰でも取れます。1通1000円です。

3、理事長が支払いを拒否している場合に、副理事や役員に内容証明郵便で請求してもかまいませんが、もしその「副理事や役員」が代表権を有していないときは、法的な意味では請求とはなりません。

4、請求しても支払ってくれない場合、あとは法的手続きしかありません。もっとも、その前に、理事長の自宅に押しかけて「膝詰め談判」をして明け渡してもらう、というのも効果的かもしれません。

5、誠意が見られないようでしたら、早期に見切りつけて、契約解除、建物明け渡しを求める法的な手続きをした方が「傷を軽くすませる」ということになりそうな気がします。

  

弁護士 浅野晋
Re: 家賃の請求先について 投稿者:一彦 投稿日:2006/10/04(Wed) 19:23:00 No.6415
通常、賃貸契約の場合 保証人欄は有りませんかね?
こう言う類の法人、名乗る資格がありません。
迷惑ですね。上記の保証人に請求されれば・・・この法人の
評判↓ですね。
Re: 家賃の請求先について 投稿者:助けてください 投稿日:2006/10/05(Thu) 14:32:00 No.6416
お返事ありがとうございます。
事務書の無い法人なので、理事長宛てに手紙を出してみます。
理事長はNPO法人と言うことで仲介業者を信用させたため、保証人はいないのです。
そして、支払能力が全く無いのを承知で、物件を借りたのです。
もとより、理事長から取れるはずは無く、結局は大家さんが泣き寝入りになります。

他の役員は、理事長が勝手に物件を借りたことや、何の活動をして資金を集めているかは全く知らないのです。
今までに一度も総会や役員会議は開いていないです。
このような団体でも、NPOの権利が守られているのが不思議でたまりません。
お小遣い帳程度に、最終金額のつじつまを合わせたデタラメの活動報告書でも認められるのは問題です。
Re: 家賃の請求先について 投稿者:一彦 投稿日:2006/10/05(Thu) 19:21:00 No.6417
この様は団体? 言われるような事があるならば・・・
家賃を取れないのが癪ですね。
自然淘汰すべきものです。県か市の所轄に実態を調べて貰いましょう。
認証取り消しか、解散ですよ。
Re: 家賃の請求先について 投稿者:助けてください 投稿日:2006/10/07(Sat) 03:03:00 No.6418
もう何年もこの団体の認証取り消しを求めて、役所と話し合いをしています。
しかし、相応な事情がない限り、一度認証してしまうと取り消しできないと言われました。
相応な理由は具体的に何かと言うと、明らかに法律違反をした場合だそうです。
しかし、たとえば法律違反をしても、役所はこれに関して調べる事はできないそうです。
上手い具合に言い逃れの道を作っていると飽きれています。


認可されたときの書類もデタラメです。
これに関しては「書類がデタラメでも上手い具合に書けていれば認可されるのですか?」とたずねたところ、答えは「イエス」でした。
本当にあきれます。
この団体に関して、他の市民からのクレームが多いのですG(お金を騙されたとか、恐喝にあったとか)、役所は充分承知していても、見て見ぬふりです。
市民が議事録を見せて欲しいと要求しても、理事長が提出していない場合は、役所から強く提出を求める事はできないそうですね。
普通の企業の感覚からすると、合点が行かない事だらけです。
Re: 家賃の請求先について 投稿者:助けてください 投稿日:2006/10/07(Sat) 03:08:00 No.6419
一彦様
県にも管轄する所があるのでしょうか?
市の管轄では、立ち入って調査はできないとはっきり言われました。
あまりにもずさんで、資金集めをしては逃げている団体なので、何とかしたいのですが。

警察では、被害金額が少ないため動いてくれません。
一人あたり数百万円の被害では、ダメみたいです。
Re: 家賃の請求先について 投稿者:一彦 投稿日:2006/10/07(Sat) 09:00:00 No.6420
申請、認証関係は都道府県が主に行います。
一部、市管轄に落としているものも有るようです。

NPO法人は毎年、行政所轄に各種の報告書を提出しなければ
なりません。その未提出には、催促 → 悪質 → 活動実態無し → 取り消し
→ 自主解散 の流れになります。

管轄が動かないのは、安易な認証、事情処理が煩雑等でしょうね。

上記の毎年の提出資料は、公開資料ですので、閲覧出来ますよ。
もし、未提出なら・・・法律違反ですので(その編は行政が調べているでしょうが)
何らかの処置がされるでしょうし、しているでしょう。

当県では、直接に知事に提言する(ホームページ)事ができます。
内容を所轄に回して、知事がホームページで回答します。
Re: 家賃の請求先について 投稿者:助けてください 投稿日:2006/10/17(Tue) 13:28:00 No.6421
いつも丁寧なお返事ありがとうございます。
知事宛てに相談してみました。

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