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寄付金に対する非課税の取り扱い 投稿者:ここママ 投稿日:2006/10/10(Tue) 20:10:00 No.6425
 障害児者の地域生活支援に係わる事業(主に社会福祉法上の第2種福祉事業)を運営するNPO法人です。
今年度2名の会員から多額の寄付を頂きましたが、贈与税が課税されない「公益事業用財産」として認められないのでしょうか?
Re: 寄付金に対する非課税の取り扱い 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2006/10/11(Wed) 02:06:00 No.6426
ここママさん

>  障害児者の地域生活支援に係わる事業(主に社会福祉法上の
> 第2種福祉事業)を運営するNPO法人です。
> 今年度2名の会員から多額の寄付を頂きましたが、贈与税が課
> 税されない「公益事業用財産」として認められないのでしょうか?

NPO法人であれば寄付金に贈与税が課税されることはありません。

                公認会計士・赤塚和俊
Re: 寄付金に対する非課税の取り扱い 投稿者:和心 投稿日:2007/05/27(Sun) 23:40:50 No.7020
初めまして。

NPO法人における医療保健業は税法上の収益事業に該当しますよね?
このケースの場合、寄附金は、固定資産を取得するためのものを除き、法人税の課税対象とならないのでしょうか?
Re: 寄付金に対する非課税の取り扱い 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2007/05/30(Wed) 18:01:59 No.7027
和心さん、赤塚です。

和心さんは書きました:
初めまして。

NPO法人における医療保健業は税法上の収益事業に該当しますよね?
このケースの場合、寄附金は、固定資産を取得するためのものを除き、法人税の課税対象とならないのでしょうか?

そうですね。説明不足だったかも知れません。
贈与税がかからないのは間違いないのですが、法人税については微妙です。明らかに収益事業の経費に充てる趣旨の寄付金であれば法人税の課税対象となる益金です。そうでない場合はケースバイケースとしかいいようがありません。税務署によっても、また専門家の間でも見解が分かれるところです。
            公認会計士・赤塚和俊

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