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消費税の不課税判断(委託/補助) 投稿者:nem 投稿日:2006/10/11(Wed) 18:41:00 No.6427
当法人は、行政からの委託事業を受け実施しています。
ただ、委託事業とは言え、
・事業実施に必要な経費の全てが行政負担ではない
・住民の主体性が強く「行政の指図のもとに実施する」
 という「主/従」の関係にはない
など、実態からすると、委託事業というより補助事業に
近い側面もあります。

補助金収入については、消費税が不課税になっていると
思いますが、上記のような実態判断でこの「委託事業」が
不課税になる余地はありますでしょうか?

No.5128 では
「協定書もしくは交付要綱等で明確に補助金もしくは
助成金とうたってない限りは法人税法上も消費税法上も
課税となると思われます。」
とありますが、やはり名称が優先されるのでしょうか?

おわかりの方、お教え願えれば幸いです。
Re: 消費税の不課税判断(委託/補助) 投稿者:税理士 脇坂 誠也 投稿日:2006/10/12(Thu) 10:52:00 No.6428
nemさん、こんんちは


> ただ、委託事業とは言え、
> ・事業実施に必要な経費の全てが行政負担ではない
> ・住民の主体性が強く「行政の指図のもとに実施する」
>  という「主/従」の関係にはない
> など、実態からすると、委託事業というより補助事業に
> 近い側面もあります。

> 補助金収入については、消費税が不課税になっていると
> 思いますが、上記のような実態判断でこの「委託事業」が
> 不課税になる余地はありますでしょうか?

不課税取引かどうか判定の最大のポイントは「対価性」です。「対価性」とはモノの譲渡や貸付・サービスの提供と、お金の支払(受取)との間に対応関係あるいは因果関係があるかどうかということです。
補助金は対価性がない(つまり補助金をもらおうがもらわないが事業は行うものであり、その行った事業に対して、結果として補助をもらえるという関係にある)ので、不課税と考えます。
対価性があるかどうかで考えてください。
Re: 消費税の不課税判断(委託/補助) 投稿者:公認会計士 岩永清滋 投稿日:2006/10/12(Thu) 10:55:00 No.6429
nemさん、

>実態からすると、委託事業というより補助事業に
> 近い側面もあります。

非常に難しい問題です。おっしゃっているような事例は多いと思います。
 もちろん名前だけで判断するのではなく実態で判断するのですが、かといって「補助事業的
だから」といった理由だけでは難しいと思います。下記のような点をすべて総合判断します。

①行政側の費目処理がどうか。
②要綱は何に基づいているのか。
③契約書にはどのような記載があるのか。
④契約書に消費税の記載はどのようになされているか。
⑤成果物の所有権はどちらにあるのか。
⑥委託料以上の経費の位置づけはどのようになっているのか。
⑦剰余が生じたときに返還義務があることになっているのか。
⑧精算報告の規定はどのようになっているのか。
⑨市民主体と言っても、どこまで行政の関与が認められているのか。

 法人税、消費税だけでなく印紙税も関係してきます。要綱、契約書、協定書などの書いた
ものの内容が重視されます。
Re: 消費税の不課税判断(委託/補助) 投稿者:公認会計士 岩永清滋 投稿日:2006/10/12(Thu) 10:57:00 No.6430
岩永です。偶然脇坂さんと同時に送ったようです。
脇坂さんのおっしゃっている点は、まさにその通りです。

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