NPO設立準備をしています。(投稿名ペンネームで失礼します。)
3月で元の仕事を退職し、その後雇用保険の受給者になっているのですが、事業を開始した場合(収入の有無にかかわらず)受給資格がなくなると説明を受けました。また、NPOの理事になっても受給資格者がなくなるとのこと。
当然正直にハローワークに申し出るつもりでおりますが、2点ほど教えてください。
ハローワークに尋ねるべきことかと迷いましたが、事例等ありましたら教えてください。
1.受給資格者創業支援助成金という制度がNPO設立にも適用されますか。もし適用されれば設立(創業)に関わる経費の1/3が助成されるとのことなので、非常に助かると思うのですが。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/b02-2.htmlインターネットで調べた範囲、適用されるように解釈されているサイトがあるのですが、上記サイトの「2.法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者」という条件は、論理的にあり得ないと思われます。
a.法人等を設立した日=登記日
b.当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者=準備を始めた段階で受給資格者ではなくなる
c.NPO設立申請から認証まで2ヶ月の閲覧、通常4ヶ月かかり、登記まで1週間から10日かかる
2.NPO設立準備を始めたというのは、いつの時点からとみなされるのでしょうか?
・発起人会を作った日?
・設立総会?
・法人設立申請を出した日?