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受給資格者創業支援助成金など 投稿者:ビギナー 投稿日:2006/10/16(Mon) 14:32:00 No.6441
NPO設立準備をしています。(投稿名ペンネームで失礼します。)
3月で元の仕事を退職し、その後雇用保険の受給者になっているのですが、事業を開始した場合(収入の有無にかかわらず)受給資格がなくなると説明を受けました。また、NPOの理事になっても受給資格者がなくなるとのこと。
当然正直にハローワークに申し出るつもりでおりますが、2点ほど教えてください。
ハローワークに尋ねるべきことかと迷いましたが、事例等ありましたら教えてください。

1.受給資格者創業支援助成金という制度がNPO設立にも適用されますか。もし適用されれば設立(創業)に関わる経費の1/3が助成されるとのことなので、非常に助かると思うのですが。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/b02-2.html
インターネットで調べた範囲、適用されるように解釈されているサイトがあるのですが、上記サイトの「2.法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者」という条件は、論理的にあり得ないと思われます。
a.法人等を設立した日=登記日
b.当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者=準備を始めた段階で受給資格者ではなくなる
c.NPO設立申請から認証まで2ヶ月の閲覧、通常4ヶ月かかり、登記まで1週間から10日かかる

2.NPO設立準備を始めたというのは、いつの時点からとみなされるのでしょうか?
・発起人会を作った日?
・設立総会?
・法人設立申請を出した日?
Re: 受給資格者創業支援助成金など 投稿者:ビギナー 投稿日:2006/10/23(Mon) 16:50:00 No.6442
ハローワーク窓口で聞いてきて、疑問は解決しました。(以下、一応ご報告します。)
この助成金を申請する場合、最初の届出時点は「起業の意志を固めた」日ということで、「法人等設立事前届」を提出。この書類が雇用保険受給期間内であればよいとのことでした。
登記の後、「支給申請」の提出期限が登記後3ヶ月以内、また、登記日が受給期間満了年月日(離職後1年)以内という条件ですので、NPO設立申請にかかる日数が4ヶ月近くかかる点から、狭き門ではありますが、理論的に不可能ではない事が分かりました。
「法人等を設立した日の前日において」という表現が誤解を生み、この文言の「法人を設立した日」が2件目質問ですが、失業中に設立の意志を示しておけば、設立後助成を申請する事ができるという事のようです。
大変お騒がせしました。ありがとうございます。

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