議事録の作成について 投稿者:
NPO法人 投稿日:2006/10/17(Tue) 19:04:00
No.6443
定款には、総会及び理事会の議事録を作成しなければならないとなっているのですが、
総会や理事会開催後、何日以内に作成しなければならないということが明記されていません。
NPO法人の場合、議事録の作成期限について、きまりはあるのでしょうか?
ある場合、どの法律に違法になるか教えてくださいm(__)m
Re: 議事録の作成について 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2006/10/20(Fri) 18:09:00
No.6444
NPO法人 さん
例えばNPO法25条4項は定款変更の認証を受けようとする際に、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本を所轄庁に提出すべき旨を定めていますが、議事録をいつまでに、どのような形で作成するかについては何も定めていません。
また、民法にも定めがありませんから、議事録を作成するかどうか、作成するとして誰がどのような形で作成するのか、いつまでに作成するか、議事録署名人は誰にするのか、といったことは全てその団体の私的自治に委ねられています。
定款で議事録の作成について定めがあれば、それが全てですから、その定款に定めがない事項については、「自由」にできるということになります。
弁護士 浅野晋