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精算人について 投稿者:S 投稿日:2006/10/30(Mon) 18:22:00 No.6454
知り合いに解散を考えているNPO法人があります。
総会の決議による解散になりそうです。
精算人を選任することになりますが、監事も清算人になれますか?
株式会社等の監査役は清算人になれないと聞いたことがあります。
お忙しいところよろしくお願いします。
Re: 精算人について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2006/10/30(Mon) 20:23:00 No.6455
S さん

1、NPO法人が解散した場合、監事はその職を失うわけではなく、監事としての 職はそのまま残存しています。

2、これに対し、NPO法人が解散した場合理事は原則として清算人になります。しかし、これは法人が清算目的の達成のために存続することから、「理事」という名称を変更して「清算人」と称せられるものであって(新版注釈民法(2)449頁)、法人の事務執行機関、代表機関であるという職務・性質は変わりません。

3、このような清算人の性質から考えると、「監事は、理事又は特定非営利活動法人の 職員を兼ねてはならない。」と定めているNPO法第19条にいう「理事」の中には 清算人を含むと解することができます。
以上の次第で、監事は清算人になることはできないと解されます。

                       弁護士 浅野晋
Re: 精算人について 投稿者:S 投稿日:2006/10/31(Tue) 12:51:00 No.6456
浅野先生ご返事ありがとうございました。
監事の者以外から選任したいと思います。

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