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実行委員会会計でも謝金に源泉徴収は必要? 投稿者:山本 投稿日:2001/11/21(Wed) 13:35:00 No.646
中間支援組織のNPO法人事務局で働いている者です。

毎年NPOフォーラムを市や他NPOセンターと主催して行っているのですが、
今年より初めて、実行委員会会計にておこないます。
(各主催団体が負担金をNPOフォーラム実行委員会口座に振込み、
 フォーラムにかかる費用はすべて実行委員会より支出します)

私共のNPO法人では、もちろん講師謝金に10%の源泉税徴収を行っていますが、
法人格を持っていない実行委員会より講師謝金をお支払いする場合も、
源泉徴収は必要でしょうか?

なお、HPのタックスアンサーで調べてみますと、
弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている個人は源泉徴収の必要がない、
とあったのですが、
講師謝金・旅費のみで、給料の支払いはない実行委員会でも、源泉徴収は必要なのでしょうか。

また、源泉徴収が必要の場合、
実行委員会として「給与の支払事務所等の開設届出書」を税務署に出す必要がありますか?
また、提出する場合の期限は、
初めて実行委員会より講師謝金を支払った(=初めて源泉徴収した)日より1ヶ月以内でよいでしょうか?

よろしくお願いいたします。
Re: 実行委員会会計でも謝金に源泉徴収は必要? 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2001/11/22(Thu) 09:40:00 No.647
山本さん

法人格のない実行委員会も源泉徴収義務があります。実行
委員会の名前で徴収・納税します。
報酬の支払のみで給与の支払がない場合の源泉徴収義務の
免除は個人だけで、任意団体は含まれません。

ただし、「給与支払事務所等の開設届出書」の提出は不要
です。

             公認会計士・赤塚和俊

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