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設立当初の役員任期について 投稿者:事務局員 投稿日:2006/11/14(Tue) 12:42:00 No.6483
当法人は定款附則で役員の任期を平成19年3月31日までとし,設立当初の事業年度も同じく平成19年3月31日としています。
また定款本文の役員任期に係る条項では
 第1項 「役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。」
 第2項 「前項の規定に関わらず、後任の役員が選定されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。」
とし,役員任期の伸長規定を入れています。

そこで質問ですが,来年4月頃に総会を開催し,次期役員を選任したいと思うのですが,可能でしょうか?
伸長規定は,附則で規定した設立当初の役員任期には適応されますか?
それとも3月末までに総会を開催し役員を選任しなければならないのでしょうか?

ご教示願います。
Re: 設立当初の役員任期について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2006/11/16(Thu) 19:45:00 No.6484
事務局員 さん

 NPO法第24条2項は、附則で規定した設立当初の役員任期にも適用されます。従って、4月に総会を開催しても大丈夫です。

                        弁護士 浅野晋
Re: 設立当初の役員任期について 投稿者:事務局員 投稿日:2006/12/26(Tue) 12:22:10 No.6576
浅野先生,ご指導ありがとうございます。

また質問させてください。
たとえば4月下旬に総会を開催し,役員を選任した場合,その役員の任期はいつからいつまでになるでしょうか?定款で2年としているので,総会を開催した日(4月下旬)から2年ということでよろしいでしょうか?それとも4月1日から2年となるのでしょうか?

ご教示願います。

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