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正会員を個人に限定することについて 投稿者:aA 投稿日:2006/11/20(Mon) 11:59:00 No.6490
NPO法人を設立するに当たって、
事務手続きを考慮し、下記のとおり
正会員を個人のみに限定したいと考えております。
賛助会員は個人または団体にしたいと考えております。
NPO法等に抵触しませんでしょうか。

逆に正会員を団体のみにすることは可能でしょうか。

お忙しいところ申し訳ございませんが、ご教示願います。

正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人
賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人または団体
Re: 正会員を個人に限定することについて 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2006/11/24(Fri) 20:15:00 No.6498
aA さん

 NPO法第2条2項一号イは「社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。」と定めています。

 従って、社員の資格を自然人に限ることも、団体に限ることも、それが「不当な条件」でなければ許されることになります。

 この「不当な条件」となるかどうかは、当該法人の目的や事業との関係で、社員を自然人に限ることや団体に限ることについて合理的な説明がつくかどうかによって決まると考えられます。

                        弁護士 浅野晋

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