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合併の公告について 投稿者:わいさん 投稿日:2006/11/20(Mon) 13:44:00 No.6491
お世話になります。
ある法人と吸収合併しようとする法人です。
双方の定款とも、「この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、
官報に掲載して行う。」と定めていますので、官報に合併公告することは問題ないのですが、
解散する際は、債権者に対し、二ヶ月以内に最低3回の公告をしなければならないと聞きました。
合併の際も、同じく二ヶ月以内に最低3回の公告をしなければならないのでしょうか。
ご教示ください。
Re: 合併の公告について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2006/11/24(Fri) 20:27:00 No.6499
わいさん さん

 合併の場合には清算のための公告は必要ありません。

 NPO法第40条が準用する民法第79条は、「清算人」が清算するときの定めです。合併の場合、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人は、合併によって消滅した法人の一切の権利義務を承継しますので(NPO法第38条)、清算は行われません。
 
 従って、清算人も存在しませんし、また清算のための公告ということもない、ということになります。

                       弁護士 浅野晋
Re: 合併の公告について 投稿者:nakano 投稿日:2006/11/24(Fri) 22:18:00 No.6500
浅野先生
横から便乗して質問させて頂きます。
合併の場合はNPO法35条2項で「特定非営利活動法人は、前条第三項の認証があったと
きは、その認証の通知のあった日から二週間以内に、その債権者に対し、合併に異議が
あれば一定の期間内に述べるべきことを公告し、」と規定されていますが、公告の回数は
解散の時と違って定められていません。合併時の公告は1回だけでよいのでしょうか?

もうひとつ質問させて頂きます。
解散時に3回の公告を義務づけられていますが、NPO法人の中には限定された狭い地域の
中だけで活動し、大きな経済活動を行っていない団体が少なくありません。そのような
団体が官報で3回もの公告をするのは無駄としか思えませんが、免除される道は無いの
でしょうか?
Re: 合併の公告について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2006/11/25(Sat) 10:39:00 No.6501
nakano さん

1、合併時の公告は1回だけです。

2、「……そのような団体が官報で3回もの公告をするのは無駄としか思えませんが、免除される道は無いの

   でしょうか?」

       →同感ですが、法律で決まっている以上、免除できません。
        しかし、株式会社の清算の場合、以前(商法中に会社についての定めがあったとき)は同様に官報で3回公告する旨定められていまし
        たが、全面改正された「会社法」は、この公告を1回としました。
        立法者は、3回も公告するのは、やはり「無駄」だと考えたのでしょう。
        
       →なお「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関
        係法律の整備等に関する法律」(未施行)によって、準用した民法の条文はすべてNPO法に盛り込まれますが、これは単純に民法の
        条文そのままを盛り込んでいるため、やはり「官報で3回」となっています。
        しかし、将来は会社法にあわせる形で1回に改正される方向だと思います。(但し現時点で具体的な動きはありません。)

                              弁護士 浅野晋
Re: 合併の公告について 投稿者:nakano 投稿日:2006/11/25(Sat) 20:40:00 No.6502
浅野先生
早速の回答有り難うございます。新会社法の施行や公益法人改革等、法人制度は
めまぐるしく変化していますが、NPO法がよりよい方向へ改正されるよう期待し
ています。
Re: 合併の公告について 投稿者:わいさん 投稿日:2006/11/27(Mon) 09:02:00 No.6503
浅野先生、nakanoさん、質問の主旨がよく説明できなく
申し訳ありませんでした。
参考になり大変ありがとうございました。

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