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NPO法人の同一名称の使用について 投稿者:田中 投稿日:2006/11/20(Mon) 16:42:00 No.6492
特定非営利活動法人の設立認証申請をしたいと考えております。

法人の名称についてですが、
他の都道府県において既に私たちと同じ名称で
活動している特定非営利活動法人がありました。

これから申請しようとする私たちの団体は、
「特定非営利活動法人○○○○○○の会」という、
他の都道府県で既に活動している特定非営利活動法人と
同じ名称を用いて設立することは可能でしょうか。

また、名称の中に
「特定非営利活動法人△△△△△△県○○○○○○の会」
とすることも可能でしょうか。

都道府県名を用いると各都道府県の機関と誤認される
恐れがありますでしょうか。

教えてください。
Re: NPO法人の同一名称の使用について 投稿者:シーズ 松原 投稿日:2006/11/20(Mon) 20:25:00 No.6493
田中様

答は、原則可能であるというものです。
しかし、個人的考えですが、オススメはしません。

NPO法人の場合、会社の商号とは違い、類似又は同一名称の
使用に関する制限はありません。
したがって、原則的には、他のNPO法人と同じ名前を使って
も構わないことになります。
もっとも、同一名称で、同一住所の場合は、登記ができないこ
ととなっています。

ただし、先に名称を使用している団体のその「名称」がとても
広く広まっていて、その名称を使うことで混同が起こり、その
先行する団体が問題であると考えた場合は、先に名称を使用し
ている団体は、不正競争防止法という法律に則り、差し止め請
求や損害賠償を求める訴えを起こすことができます。

このような法律的なことを除いても、先に名称を使用している
団体も快くは思わないことが多いでしょうし、周囲からも困惑
の原因になります。
名称は、他者と区別するために必要な記号ですから、団体のブ
ランドを確立するためにも、独自のネーミングが望ましいので
はないかと思います。

名称の中に「△△△県○○○の会」と県名をつけることは、
もちろん可能です。
それで、都道府県の機関と誤認される可能性はなきにしも
ありませんが、少ないのではないかと思います。

私の知っている団体にも、宮崎県ボランティア協会、大阪
ボランティア協会、市民活動センター神戸、長野県NPO
センターなど、都道府県名、市町村名、地名などを冠して
いる団体がありますが、民間団体で、行政の外郭団体では
ありません。
行政の機関と誤認されて困っているという話はあまり聞き
ません。

参考にしていただければ幸いです。

シーズ 松原明
Re: NPO法人の同一名称の使用について 投稿者:田中 投稿日:2006/11/21(Tue) 09:05:00 No.6494
松原様

さっそくご回答いただきありがとうございました。
参考にさせていただきます。

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