NPO法人理事会の途中退席について 投稿者:
うらわっと 投稿日:2006/11/23(Thu) 13:35:00
No.6506
自治体の指定管理者をしているNPO法人ですが、出席した理事が、審議拒否をし、
他の理事が静止しているのにも関わらず、議案審議前に退席してしまいました。
残りの出席者は、過半数に達していたので、審議は継続して行われたのですが、
この場合、議案審議前の退席なので、欠席と扱ってよろしいのでしょうか?
また、今後、理事が審議拒否の途中退席や、無断欠席が続いた場合、理事の解任に
該当するのか教えてください。
Re: NPO法人理事会の途中退席について 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2006/11/28(Tue) 19:34:00
No.6513
うらわっと さん
1、途中退席は、出席はしたのですから欠席とは違います。議事録には、「○○理事は、理事会開会時点では出席していたが、○○議案を審議しているときに退席した。」とでも記載したらいかがでしょうか。
この場合の定足数の計算ですが、退席した理事は、もちろん退席後は出席理事数に含めることは出来ません。残っている理事数が定足数を満たしているかどうかが問題となります。
株式会社の取締役会の定足数についてですが、最高裁昭和41年8月26日判決(民集20巻6号1289頁)は次のように述べています。
「……右定足数は、討議、議決の全過程を通じて維持されるべきであって、開会のはじめに満たされていればよいというものではない。けだし、法律は、一定数以上の取締役が会議に出席することを要請し、その協議と意見の交換により取締役の英知が結集されて一定の結論が生み出されることを期待しているものと解されるからである。」
2、「理事が審議拒否の途中退席や、無断欠席が続いた場合、理事の解任に該当するのか」
→理事の任務の懈怠と判断できる状態であれば、解任理由となると思われます。
弁護士 浅野晋
Re: NPO法人理事会の途中退席について 投稿者:
うらわっと 投稿日:2006/11/29(Wed) 19:25:00
No.6522
浅野弁護士さん、ありがとうございます。色々と参考になりました。