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議員の理事就任について 投稿者:ふわふわ 投稿日:2006/11/28(Tue) 12:31:00 No.6509
市議会議員や県議会議員、国会議員の理事の就任について兼業禁止ということを言われている所轄庁があると聞いています。実際はどのような用件ができればいいか逆にだめなのか教えて下さい。
Re: 議員の理事就任について 投稿者:名無しさん 投稿日:2006/12/14(Thu) 18:47:18 No.6554
ふわふわさん、こんにちは。


ご質問について、法令では次のようになっております。
地方自治法第92条の規定により、「普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。 2項 普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び地方公務員法 (昭和25年法律第261号)第28条の5第1項 に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)と兼ねることができない。 」
とされ、議員は、県職員や市町村職員の兼職が禁止されていますが、NPOの職員になることは禁止されておりません。
また、国会議員の方もNPOの役員になられて方がいるようです。

ただし、地方自治法92条の2の規定により、「普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。」とされ、「請負」をすることは、禁止されているようです。


なんでも質問箱内で検索したところ、過去にも議員や公務員について類似した質問がありましたので参考してみてはいかがでしょうか。


/wforum/wforum.cgi?mode=read&no=6247&oya=6247&page=0
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