こんにちは
収支計算書の管理費合計が総支出額の50%を超えてはいけないと聞いたのですが、これは絶対の基準なのでしょうか?
NPO法のどこにも書いてないと思うのですが?
●内閣府のNPOの運用方針にでているものです。
http://www.npo-homepage.go.jp/law/031218program.htmlの1(4)管理運営のところをご覧ください。50%は認証時で、通常は管理費が2/3以上になってはいけないということです。
むしろ問題は「事業費」と「管理費」の概念の把握で、活動をする人に支払う人件費や活動に直接使う家賃なども事業費になります。管理費というと、役員報酬や経理の人への給与、総会や理事会にかかる費用などです。運用方針にも事業費と管理費の定義が出ています。