初心者ですさん,こんにちは
この度、当NPO法人のマークを商標登録しました。
昨年、出願し、その際の特許印紙代は租税公課で経費と
したのですが、間違いないでしょうか。
又、今年4月に登録料として特許印紙代は租税公課で
処理してよいのでしょうか。
それとも、無形資産になるのでしょうか。
又、資産計上した場合、毎年減価償却するのでしょうか。
尚、ロゴデザインは平成16年にデザイン会社に委託し
作成したものです。
●印紙代、登録料など登録に要する費用は法人税法上も取得価額に算入できることになっていますし、わざわざ資産計上する必要はないでしょう。
法人税法基本通達 7 -3-14
法人が自己の行った試験研究に基づいて工業所有権を取得した場合には、その取得の時において繰延資産として計上されている試験研究費の額は、当該工業所有権の取得価額に算入する。(昭45年直審(法)58「2」、昭46年直審(法)21「3」、昭50年直法2-21「20」により改正) (注) 自己の行った試験研究に基づく工業所有権の出願料、特許料その他登録のために要する費用の額は、取得価額に算入しないことができる。