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役員の登記について 投稿者:もみじ 投稿日:2006/12/11(Mon) 18:44:50 No.6549
先月理事の一人が辞任したので、変更登記をしようと思います。しかし、平成17年6月の理事全員の任期終了の時に何も登記をしませんでした。登記は平成16年の設立登記しかやっていません。この場合、平成17年6月の役員再任の登記をさかのぼって行ってから、辞任の登記をするのでしょうか?また、この場合何か罰則とかはありますか?
Re: 役員の登記について 投稿者:研修の身 投稿日:2006/12/14(Thu) 19:14:56 No.6555
"もみじ様

平成17年6月に総会又は理事会で理事再任の決議をしているはずなので、その際の議事録をもって再任登記を行った方が良いと思います。併せて、辞任役員の辞任届をもって辞任の登記も行ってください。(時系列的には前後しますが、手続きは同時並行で可能だと思います。)
 NPO法第7条第1項は、「特定非営利活動法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。」と定めており、組合等登記令第6条第1項は、「登記事項に変更があった場合主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に変更の登記をしなければならない。」と定めています。さらにNPO法第49条第1号は、登記義務違反の場合「20万円以下の過料に処する。」と定めています。
 したがって、ご相談の事例では、過料処分に付される可能性があります。ただし、法務局が裁判所に対して過料事件通知を行うかどうかは法務局の裁量判断であり、過料事件通知があった場合に実際に過料を課するかどうか(可罰的違法性があるかどうか)は裁判所(実際には個々の裁判官)の判断ですので、実際に過料を支払う必要があるかどうかは、裁判所から過料処分の通知が来るまで分かりません。
 なお、平成17年6月の任期終了前後に再任の手続きをしていない場合は、役員不在の状況に陥っている可能性があります。(その判断には、決算期はいつか、役員選任権限は総会か理事会か、総会選任だとした場合の平成17年6月以降の総会開催時期はいつか、伸長規定を設けているか、などの情報が必要であり、ご相談の内容では判断がつきません。)
もし法務局で役員が不在状態であると判断された場合には、社員総意による社員総会を開催し役員を改めて再選任する(役員の選任権限が理事会であったとしても、役員全員が不在状態になっているので、理事会が開催できません。改めて総会で初期役員を選任する必要があります。)か、NPO法第30条で準用する※民法第56条に基づいて仮理事を選任し、仮理事の招集により社員総会を選任して役員を再選任する必要があると思います。仮理事の選任については、所轄庁の権限になっていますので、所轄庁に選任を申請することになります。役員不在後の役員改選は、再任ではなく新任の扱いとなりますので、所轄庁への届出が必要かと思います。
なお、手続等の詳細につきましては、所轄法務局や所轄庁に相談してみてはいかがでしょうか。

※ 民法第56条  
理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない
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