さかな さん
「○○基金」との名称を付けることが禁じられている場合は、必ず何かの法律に「基金」との名称を用いることを禁ずる条項があります。このような条項がなければ、「基金」との名称を使用することは自由であることになります。
例えば、特定非営利活動法人という名称は、特定非営利活動促進法第4条で、「特定非営利活動法人以外の者は、その名称中に、「特定非営利活動法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。」と定められていますので、特定非営利活動法人以外の者が用いることは出来ません。
そこで、「基金」という名称の使用を禁じている法律がないかどうか、インターネットの「日本法令データ提供システム」のキーワード(任意語)検索で調べてみました。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi ところが、検索してみると、264もの法律中に、「基金」という文字が用いられていますので、私の方では、とても全ての法律の条文を当たってみる時間的余裕がありません。
そこで、恐縮ですが、上記のURLでページを開いて、ご自分で、何かの法律の条項中に「基金」との文字の使用を禁止する旨の定めがないかどうか調べてみてください。
このキーワード検索は、法令中に当該キーワードが用いられている全ての法令を表示するようになっています。そして、法令の中で使用されている当該のキーワードについては赤字で表示されますので、見つけやすくなっています。
ただ、私の「感じ」では、「○○基金」という言葉はあちこちで見かけますし、その言葉自体が法人格を示す名称ではありませんから、おそらくこの言葉の使用を制限する法律はないように思います。
どうか頑張って、調べてみてください。
弁護士 浅野晋