会員について 投稿者:
ルイ 投稿日:2006/12/21(Thu) 14:34:58
No.6568
社員の資格の得喪について質問いたします。
定款で
(正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人)
と正会員を個人に限定することは出来るのでしょうか?
団体を排除してもその団体の代表者個人としては会員となれるためよいのではないのでしょうか?
初歩的な質問ですが宜しくお願い致します。
Re: 会員について 投稿者:
シーズ事務局 投稿日:2007/01/16(Tue) 18:17:27
No.6603
ルイさん
回答が遅くなり、すみません。
社員(正会員)を、個人に限定することは一般的に可能ですが、最終的には所轄庁の判断となります。
所轄庁によって判断が異なることもあります。
特定非営利活動法第2条第2項第1号イにより「社員の資格喪失に関して、不当な条件を付さないこと」と規定されています。個人と限定することは、とりたてて不当な条件とは言えないとは思いますが、所轄庁の判断次第です。
所轄庁の認証を受けてNPO法人となって活躍している団体の定款でHPで公開されているものでも、個人に限定していて認証を受けているものもあります。
たとえば、以下のような法人の定款があり、この法人は認証されています。
【事例1】
第6条 本法人の会員は、正会員、医師会員、一般会員、学生会員、法人会員および賛助会員の6種とし、正会員をもって法上の社員とする。
(1)正会員 医療または保健分野に関する充分な技術・学識・経験を有し、かつ本法人の目的と活動を理解し、その発展に著しく貢献する個人とし、経営者スピリットを有するものとする。
(2)医師会員 この法人の目的に賛同して入会した医師、歯科医師、獣医師
(3)一般会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(4)学生会員 この法人の目的に賛同して入会した学生
(5)法人会員 この法人の目的に賛同して入会した法人
(6)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人
【事例2】
第6条 この法人は社員、会員の2 種で構成され、社員をもって特定非営利活動促進法(以
下「法」という)上の社員とする。
(1)社員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)会員 この法人の目的に賛同し、賛助するために入会した個人及び団体
参考になれば幸いです。