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定款の事業記載について 投稿者:考え中 投稿日:2006/12/26(Tue) 13:43:52 No.6577
初歩的な質問で申し訳ありません。
定款変更をしたのですが、設立当初は特定非営利事業で文化施設等の指定管理業務を記載していました。しかし、今般図書業務も委託することになって、こちらは既に指定管理を受けている建物の中に設置されていることから業務受託だけになります。変更の時に、新たな図書業務は「その他の事業」としましたが、指定管理受託自体、請負となり収益事業とはならないのでしょうか?
また、図書業務は、特定非営利にはならないのでしょうか?
お忙しいところお手数ですが、ご教示願います。
Re: 定款の事業記載について 投稿者:シーズ 高澤 投稿日:2007/08/24(Fri) 16:08:34 No.7245
考え中さん、こんにちは。
お返事が遅くなり、大変失礼いたしました。

頂いたご説明だけでは具体的にはなんとも判断しかねるのですが、まず、指定管理事業を受託すること自体は、税法上課税事業になると思います。

また、図書業務が特定非営利活動に係る事業かどうかというお問い合わせですが、『千葉県NPO法運用マニュアル』によると、「「その他の事業」とは、法第5条に規定されている文言通り「特定非営利活動に係る事業以外の事業』です。つまり、実施しようとしている事業が、その趣旨や内容から法別表に掲げる17分野の活動に該当するかどうかを検証し、該当すると判断できれば特定非営利活動に係る事業に区分すればよいですし、そうでない場合は「その他の事業」となります。」とのことです。
お尋ねの文化施設等の指定管理業務及び図書業務の趣旨と内容から、どちらに該当するか判断されてはいかがでしょうか。

以上、ご参考になれば幸いです。


シーズ 高澤

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