従たる事務所に該当するものかご教示願います 投稿者:
S生 投稿日:2007/01/11(Thu) 11:21:49
No.6596
初めまして。東京23区内に事務所を置きますNPO法人の役員
をしております。
今春より同区内に賃貸物件を借りて訪問看護ステーションを立ち
上げる計画にありますが、法人事務はこれまでの事務所で行い、
ステーションでは訪問看護事業のみを行いますが、この場合でも
設立するステーションは従たる事務所として登記する必要がある
のでしょうか?
宜しくご教示願います。
Re: 従たる事務所に該当するものかご教示願います 投稿者:
シーズ鈴木歩 投稿日:2007/01/19(Fri) 13:15:51
No.6614
S生さん、
今春から新たに訪問介護ステーションを立ち上げられる際に、
従たる事務所として登記する必要があるかというご質問をいただきました。
訪問看護ステーションで、訪問看護事業をされるとのことですから、
事業をするなら、そこは事務所になります。
また、従たる事務所を置くには定款の変更も必要になります。
シーズ 鈴木歩
Re: 従たる事務所に該当するものかご教示願います 投稿者:
S生 投稿日:2007/01/29(Mon) 19:04:44
No.6638
鈴木さん
ご教示どうも有難うございました。
Re: 従たる事務所に該当するものかご教示願います 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2007/02/06(Tue) 13:17:32
No.6660
S生 さん
鈴木さんの回答に若干補足します。
この問題と似たようなことは、会社の場合でも生じます。会社が営業所とか出張所とかを地方においたとき、それを全て支店として登記しなければならないのかという問題です。
これについて法務省の見解は、「商法上『支店』の意味は、本店から離れて独自に営業活動の決定をなし、対外的取引をなし得る実質を備えた人的、物的施設を有するものをいう。」(商事法務262号15頁)というものです。
NPO法人の「事務所」についてもこれと同様に考えて良いと思われます。単なる連絡場所や作業所などにすぎず、主たる事務所から独立して事業活動の決定をしたり対外的法律行為等をする人的・物的な施設ではないということであれば、それは従たる事務所ではないと考えることが出来るわけです。
ご質問の「訪問看護ステーション」がどのような実質を備えているのか分かりませんが、法人の一部門として他と独立したスタッフ、施設を有し、そこで契約その他の事務処理をするということであれば「従たる事務所」ということになるでしょうが、ヘルパーさんの単なる連絡場所、休憩所といった程度の役割だとしたら従たる事務所ではないと考えて良いと思われます。
弁護士 浅野晋
Re: 従たる事務所に該当するものかご教示願います 投稿者:
一彦 投稿日:2007/02/06(Tue) 18:45:37
No.6661
「従たる事務所・・」定款変更と若干、相違すると思いますが
当県(大分、昔の県担当者談:)、主たる事務所と少し離れた場所での事業、「活動の場所」と言われた記憶があります。
当方、主たる事務所横に「通所介護」を計画しています。
この内容の質問が無かったら・・・定款変更?県管轄に聞くのを
忘れる所でした。
「活動の場」と捉えられるなら・・・定款変更は必要ないと考えていますが。
Re: 従たる事務所に該当するものかご教示願います 投稿者:
S生 投稿日:2007/02/14(Wed) 13:39:16
No.6674
浅野先生、具体的で大変分かりやすいコメントを下さりまして、
本当にどうも有難うございました!
つきましては、少し立ち行って再度質問させていただきます。
訪問看護事業は、主たる事務所(現在の事務局)で事業計画を
立て、運営のための予算の決済も主たる事務所で行うことでス
テーション業務が運営されます。このため、設立します訪問看
護ステーションは、実質的には訪問看護師の待機、連絡の場で
あり、そこでのカルテ作成と医療器材およびカルテの保管所と
なります。
定款変更と登記の手続きの手間がなくなると大変助かります。
いわゆる作業所として扱って問題ないでしょうか?宜しくご教
示願います。
Re: 従たる事務所に該当するものかご教示願います 投稿者:
S生 投稿日:2007/02/14(Wed) 13:43:00
No.6675
一彦さん、コメント下さりましてどうも有難うございました!
Re: 従たる事務所に該当するものかご教示願います 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2007/02/15(Thu) 00:30:08
No.6678
S生 さん
「設立します訪問看護ステーションは、実質的には訪問看護師の待機、連絡の場であり、そこでのカルテ作成と医療器材およびカルテの保管所」にしか過ぎないとのことであれば、「事務所」ではないと考えて良いと思います。
弁護士 浅野晋
Re: 従たる事務所に該当するものかご教示願います 投稿者:
一彦 投稿日:2007/02/15(Thu) 09:45:53
No.6679
「訪問看護」許可申請が必要ですが、保健所等への申請で「場所」はどの様にされるのですか?
この申請場所により「主・従」の定款を変更しなければならなくなると思います。
単なる作業、保管/倉庫/休息場なら・・・所轄(保健所等)も
監督外と思います。しかし、「訪問看護」での運営規定には
色々なシバリが有るでしょうか?
Re: 従たる事務所に該当するものかご教示願います 投稿者:
一彦 投稿日:2007/02/15(Thu) 10:05:29
No.6681
何回も申し訳けありません。
最初の投稿内容を余り読んでいませんでした。
法人事務所と全く別の場所の様ですね。許可申請は質問場所に
なりますね。従たる事務所になると思いますが。定款変更事項と
思います。
Re: 従たる事務所に該当するものかご教示願います 投稿者:
S生 投稿日:2007/02/15(Thu) 11:23:54
No.6682
浅野先生、懇切丁寧なコメントを下さりまして本当に
どうも有難うございました。今後の参考にさせていた
だきます。どうも有難うございました。
Re: 従たる事務所に該当するものかご教示願います 投稿者:
S生 投稿日:2007/02/15(Thu) 11:36:59
No.6683
一彦さん、一緒に考えて下さってどうも有難うございます。
訪問看護事業者の申請は、東京都の場合ですと東京都福祉保健
局介護保険課の訪問看護部門の窓口に認可申請をします。申請
者は法人の代表者名で、当方の場合ですとNPO法人本体が事
業者となります。ステーション運営上の実務的な責任者は、従
事者として届け出ることになります。
もし錯誤がありましたら、どなたかご存知な方ご訂正願います。
Re: 従たる事務所に該当するものかご教示願います 投稿者:
一彦 投稿日:2007/02/15(Thu) 11:55:41
No.6684
言葉足らずで申し訳けありません。
訪看の場所です。法人本体の場所で開設されるなら、定款変更の必要は無いでしょうが、別場所で「開設」されるなら、この場所が「訪問看護ステ」の住所でしょう。
故に「従たる・・・」定款変更が生じますね。