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関係省庁よりの職員受入について 投稿者:EIZO 投稿日:2007/01/15(Mon) 14:09:15 No.6598
いつも大変参考にさせていただいております。
俗に言う「天下り」についてアドバイスをいただき度投稿を致しました。
当団体(NPO法人)は、経産省、文科省、総務省よりの事業を主に受託しております。
今回文科省管轄の文化庁職員が当団体の業務に非常に興味があり文化庁を退職して当団体への就職を希望しております。
当団体としては、従来の関係もあり内々には了承をしておりまた文化庁も承諾をしている状況です。
ただ、関係省庁よりの受入となりますので、多分に「天下り」とのことを想定されることと思われます。
また、今回は文科省ですので、他省庁との関係もあり何か指摘されるのではと懸念を致しております。
そこで、ご質問ですが、業務を請け負っている省庁より職員を受入れることは、一般的に言われる天下りと解釈されますでしょうか。
また、何か規制を受けることはありますでしょうか。
法的には、問題になることはありますでしょうか。
以上につきまして、アドバイスいただければ幸いです。
Re: 関係省庁よりの職員受入について 投稿者:nogami 投稿日:2007/01/15(Mon) 15:59:53 No.6599
私の関係する会は,以前に以下の内閣府規制改革要望を出して(2005.11),各省庁から回答があり(回答,再要望,再回答),以下に掲載しています。
この再就職・天下りは,今も新たな動きがありますが,公益法人(NPOを含め)への再就職・天下りは,隠れ蓑的問題の指摘がされているところでもあり,癒着や利益誘導になりかねないケースもあるので,業務上の関係が間接的にでも少しでもあった方については(なくても出来得れば),私は避けた方が良いのでは,と思います。

行政機関の役職退職者が,その行政機関が管理監督権限を有する企業や関連団体に就職することを禁止する
http://muen2.cool.ne.jp/kaikakuyobo0511.htm#y14
Re: 関係省庁よりの職員受入について 投稿者:名無しさん 投稿日:2007/01/15(Mon) 18:05:36 No.6600
早々にアドバイスいただきありがとうございます。
ただ、できれば避けた方が良いのではとのご指摘ですが、根拠は国家公務員法103条だけでしょうか。
今回の件を、断る際に何か良い理由がないかを探したいと思って
おります。相手が省庁ですので、明確な根拠を持って難しい旨を話したいと思います。
何か良い知恵はないでしょうか。
アドバイスいただければ助かります。
宜しくお願い致します。
Re: 関係省庁よりの職員受入について 投稿者:nogami 投稿日:2007/01/16(Tue) 13:03:42 No.6601
>今回の件を、断る際に何か良い理由がないかを探したいと思っております。相手が省庁ですので、明確な根拠を持って難しい旨を話したいと思います。


他の方のレスがないので,再度,私見ですが,
外郭団体や,行政の肝いりで設立したNPO団体でない限り,そのNPO団体の独立性と透明性が基本的に大事なのだろうと思います。
(1)会の独立性が保てるかどうか
(2)遠慮が生じないのかどうか
(3)癒着や依存とならないかどうか
(4)利益誘導や不適正な利害共有関係が生じないかどうか
のような,内部規定をお作りになり,その規定を基に判断されるのが良いのでは。

公務員の退職者で優秀な方も多いでしょうし,それまでの経験は貴重なものがあるでしょうし,就業権はあるわけですが,
1で書かれたような「業務を請け負っている省庁より職員を受入れること」が,内部規定から大丈夫なのかどうか。

「断る際に何か良い理由がないかを探したい」とのニュアンスからすれば,受け入れに難色的なようなので,内部規定を持ち出せば良いように思います… 一度受け入れれば,次回からも断れないでしょうし。

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