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NPOと企業との協働モデルについて(税務リスク) 投稿者:コラボ 投稿日:2007/01/16(Tue) 15:57:36 No.6602
次のようなNPOと企業の協働モデルについて
税務的なリスクをご教示いただきたく
どうぞよろしくお願いいたします。


NPO法人では、非営利事業を行い、
株式会社では、この非営利事業に関連した営利目的の事業を
行う。
ただし、その収益は、NPOに還元して、株式会社としては
収益を出さない。

還元する方法としては、
 ・NPOの職員を株式会社の職員とする方法
  (NPOと会社の業務を兼務するか
   または、NPOの業務のみを行う)
 ・株式会社の収益をNPOに寄附する
という方法。


このような仕組みを検討している理由としては、
NPOの非収益事業のみでは、経費をまかなえないので、
収益事業(請負や斡旋)を行うことを考えているのですが、
収益を上げる場合、意思決定のスピードや制約を考慮すると
NPO法人よりも、株式会社のほうが理にかなっているのでは
ないかとのことからです。

NPO法人および株式会社に、どのような税務的なリスクが
でてきますでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。
Re: NPOと企業との協働モデルについて(税務リスク) 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2007/01/17(Wed) 08:32:53 No.6606
コラボさんこんにちは

NPO法人では、非営利事業を行い、
株式会社では、この非営利事業に関連した営利目的の事業を
行う。
ただし、その収益は、NPOに還元して、株式会社としては
収益を出さない。

還元する方法としては、
 ・NPOの職員を株式会社の職員とする方法
  (NPOと会社の業務を兼務するか
   または、NPOの業務のみを行う)
 ・株式会社の収益をNPOに寄附する
という方法。

●いずれの場合でも、株式会社に寄付金課税が行われるだろうという問題があります。
 株式会社の収益を寄附する場合には、株式会社は「寄付金」として計上するでしょうが、これは全額が損金(法人税法上の経費)になりません。つまり、収益を全額寄附をしたとして手元にお金が残らなくても株式会社に課税される可能性があるということです。

 いくら損金になるかは、
/wforum/wforum.cgi?mode=read&no=5783&oya=5782&page=0
で赤塚さんが説明していますので、参照ください。

 NPOの職員を株式会社の職員とする方法も同じ問題が生じます。つまり、NPOの業務に従事する人の人件費を株式会社が支払うということは、NPOに寄附をしたのと同じことである、と考えます。具体的には、人件費分を法人税法上は寄付金と考えて、同じように損金算入を制限します。コラボさんの案でも、実質的な寄附ということですよね。
Re: NPOと企業との協働モデルについて(税務リスク) 投稿者:コラボ 投稿日:2007/01/17(Wed) 13:40:42 No.6607
脇坂先生

ご回答ありがとうございました。
よく理解できました。

仮に、認定NPOの場合、

> その限度額は下記の通りです。
> (所得金額×2.5%+資本金等×0.25%)/2
> たとえば資本金1千万円の会社が200万円の利益をあげたと
> すると
>(2,000,000×2.5%+10,000,000×0.25%)/2=37,500
> で、37,500円だけが損金算入となります。


損金算入限度額は
1)特定公益増進法人に対する寄付金の合計額
2)一般の損金算入額
のいずれか少ない金額とありますが、

上記の例を借りて、利益200万円を寄附するとしたら

一般の損金算入限度額  37,500円と、
これとは別枠で、
1)か2)の低いほうの 37,500円の
合計75,000円を、損金算入することができ、

法人税としては、
200万円―75000円=1,925,000円に対して課税され
1,925,000円×法人税率22%=423,500円を
納税するという理解でよろしいでしょうか。

引き続きどうぞよろしくお願いいたします。



Re: NPOと企業との協働モデルについて(税務リスク) 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2007/01/18(Thu) 18:29:58 No.6609
コラボさん、こんにちは
仮に、認定NPOの場合、

> その限度額は下記の通りです。
> (所得金額×2.5%+資本金等×0.25%)/2
> たとえば資本金1千万円の会社が200万円の利益をあげたと
> すると
>(2,000,000×2.5%+10,000,000×0.25%)/2=37,500
> で、37,500円だけが損金算入となります。


損金算入限度額は
1)特定公益増進法人に対する寄付金の合計額
2)一般の損金算入額
のいずれか少ない金額とありますが、

上記の例を借りて、利益200万円を寄附するとしたら

一般の損金算入限度額  37,500円と、
これとは別枠で、
1)か2)の低いほうの 37,500円の
合計75,000円を、損金算入することができ、

法人税としては、
200万円―75000円=1,925,000円に対して課税され
1,925,000円×法人税率22%=423,500円を
納税するという理解でよろしいでしょうか。
●それで間違いありません。
ありがとうございました 投稿者:コラボ 投稿日:2007/01/22(Mon) 18:37:49 No.6623
脇坂先生

ご回答いただきまして
どうもありがとうございました。

収益事業をNPO法人内で行う場合と
株式会社に切り出して寄附として戻してもらう場合とでは、
株式会社が行う方がこれまでの例でいうと、
75,000円×22%=16,500円分
内部留保できるということですね。

そして、資本金が大きければ大きいほど、
利益が大きければ大きいほど
内部留保できる額が大きくなり
逆に、資本金や利益が少なければ
別法人(株式会社)の運営コストのほうがかかって
しまいそうですね。


どうもありがとうございました。
Re: ありがとうございました 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2007/01/23(Tue) 07:57:21 No.6626
収益事業をNPO法人内で行う場合と
株式会社に切り出して寄附として戻してもらう場合とでは、
株式会社が行う方がこれまでの例でいうと、
75,000円×22%=16,500円分
内部留保できるということですね。


●NPOで収益、非収益両方を行えば、収益、非収益共通の経費を何らかの按分割合によって一部収益事業の経費とできますので、そのようにはならないと思います。
Re: ありがとうございました 投稿者:コラボ 投稿日:2007/01/23(Tue) 12:20:23 No.6627
●NPOで収益、非収益両方を行えば、収益、非収益共通の経費を何らかの按分割合によって一部収益事業の経費とできますので、そのようにはならないと思います。

なるほど、ご指摘ありがとうございました。

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