収益活動の区分について 投稿者:
スポーツクラブマネジャー 投稿日:2007/01/20(Sat) 14:55:12
No.6616
会員を対象に様々な活動(内容は特定非営利活動です)しています
会費をその活動に充てる場合(共益を目的)、会費が余剰しなければ税法上の営利活動にはあてはまらないのでしょうか?
Re: 収益活動の区分について 投稿者:
税理士 脇坂誠也 投稿日:2007/01/23(Tue) 07:53:53
No.6625
スポーツクラブマネジャーさん、こんにちは。
スポーツクラブマネジャーさんは書きました:
会員を対象に様々な活動(内容は特定非営利活動です)しています
会費をその活動に充てる場合(共益を目的)、会費が余剰しなければ税法上の営利活動にはあてはまらないのでしょうか?
●税法上の営利活動とは収益事業(法人税が課税される事業)のことですよね。
その会費の性格にもよります。純粋な会費であればそもそも収益事業にはなりませんが、その会費に対価性があるようなものであれば、収益事業となる可能性があります。
例えば、その会費がスポーツクラブの会費のような性格のもので、会員になることで割安あるいは無料でNPOが提供するサービスを受けられるようなものです。
対価性があるかどうかは微妙ですが、その割引が他に何もなくても会員となる動機として十分な(つまり会費を払っても引き合う)ような特典であれば、対価性があるとみられる可能性が高いと言えるでしょう。
対価性があれば即収益事業ということではなく、収益事業になるかどうかは以下のような場合です
http://www.npoweb.jp/faq/faq_info.php?faq_id=43&categ_id=10
Re: 収益活動の区分について 投稿者:
スポーツクラブマネジャー 投稿日:2007/01/24(Wed) 15:20:03
No.6629
脇坂先生 ご指導・ご指摘ありがとうございます
大変勉強になりました
質問を正しく書けなかったこともありますので、付け加えさせてください。
我々は(恐らく多くのスポーツNPO法人)、会費は低廉にしております。そして様々なスポーツ活動をする中で、個別に費用のかかるものは実費として会員に負担していただいています。そして、会員にもただ参加するのではなく、何らかの活動のお手伝いをお願いして相互扶助を目的に地域貢献をしています。
先生のご指摘のとおり、会費(この場合民間と比較して低廉な)として徴収している限り法的(税法上)は収益事業にあたるのではないか?と思いましたのは、もし仮に活動中に障害事故が発生した場合、有償か無償かで、損害賠償請求時の裁量が変わろうかと思われます。そこで、その際の収益性というの、どの程度の収益性、あるいは対価性で判断したら良いのかと考えたからであります。
われわれは常に危険と隣り合わせで事業をしなければならない一種の宿命をもっておりますれば、もしもの事を常に考えている次第であります。
Re: 収益活動の区分について 投稿者:
税理士 脇坂誠也 投稿日:2007/01/27(Sat) 11:25:51
No.6633
こんにちは。
我々は(恐らく多くのスポーツNPO法人)、会費は低廉にしております。そして様々なスポーツ活動をする中で、個別に費用のかかるものは実費として会員に負担していただいています。そして、会員にもただ参加するのではなく、何らかの活動のお手伝いをお願いして相互扶助を目的に地域貢献をしています。
先生のご指摘のとおり、会費(この場合民間と比較して低廉な)として徴収している限り法的(税法上)は収益事業にあたるのではないか?と思いましたのは、もし仮に活動中に障害事故が発生した場合、有償か無償かで、損害賠償請求時の裁量が変わろうかと思われます。そこで、その際の収益性というの、どの程度の収益性、あるいは対価性で判断したら良いのかと考えたからであります。
われわれは常に危険と隣り合わせで事業をしなければならない一種の宿命をもっておりますれば、もしもの事を常に考えている次第であります。
会費の意味がイマイチよくわかりませんのではっきりとしたお答えができません。
ここでいう会費というのは、個別のイベントの参加費のことですか?それとも年会費のようなものですか?会員になると事故があったときに保険がおりるということなのですか?
Re: 収益活動の区分について 投稿者:
スポーツクラブマネジャー 投稿日:2007/01/27(Sat) 15:34:14
No.6635
脇坂先生へ
返信ありがとうございます
文章がヘタでご迷惑おかけしています すいません
スポーツNPOの会費は、多くの場合月会費(もしくは年会費)で、それらは事務経費や備品などに使用されます。
個々のイベントの活動費は実費で徴収する場合が殆どだと思います(我々は月1000円です、これは平均より多いと思います、平均は300円くらいです)。
また、事故があった時のことを想定して、某有名スポーツ保険には殆どの団体が会員に加入をさせている筈です(私どものクラブもそうです)。また、指導者にも別途保険に加入してもらっています。大規模な活動を行っているクラブなどは、イベント毎や活動内容によって他の保険も併用していると聞いております。
当然活動の内容によって、事故の時点での過失に関する解釈が異なろうかと思います。ご指摘のHPを参照したところ、イベントなどではなく、クラブの日常の活動のなかで、ただし指導者がついている場合、教授業ということになり税法上は法人税の適用対象(収益事業)となろうかと思われます。
スポーツ事故の判例では、ボランティアの指導者に対しては民間スポーツ指導者よりも過失の割合が低くなっています。
そこで、スポーツNPO法人の活動における会費は、民間スポーツクラブよりは、事務に関わる実費相当の場合ボランティアの判例に近くなるかどうか?が疑問の原点でした。
先生のご指摘で、対価性の判断が個々のケースによって異なること、NPO法による収益活動と他の法律(この場合、税法と民法とで判断が異なるかは疑問ですが)の収益活動が異なることが認識できました。
大変参考になりました、有り難うございます。
Re: 収益活動の区分について 投稿者:
税理士 脇坂誠也 投稿日:2007/01/28(Sun) 17:55:50
No.6636
当然活動の内容によって、事故の時点での過失に関する解釈が異なろうかと思います。ご指摘のHPを参照したところ、イベントなどではなく、クラブの日常の活動のなかで、ただし指導者がついている場合、教授業ということになり税法上は法人税の適用対象(収益事業)となろうかと思われます。
技芸教授ということであれば、収益事業にならない可能性が高いです。
法人税でいう技芸教授業は限定列挙で、「洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、
生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン(レタリングを含む)、自動車操縦、小型船舶操縦」のどれかに該当する場合です。
施設の利用料などということであれば、「遊技所業」となり、収益事業となると思われます。