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法人税について 投稿者:さくら 投稿日:2007/01/20(Sat) 21:19:38 No.6617
障害福祉サービスで居宅介護事業を営んでいます。
決算に向けてわからないところがありますのでご教授していただけると大変助かります。

現在行っている事業は例えば2月にサービスを提供したものは
2月分をまとめて、3月に市町村へ請求を出し、その対価が4月後半に入ってきます。
3月分も同様で4月請求、5月支払いです。
この場合2,3月分が売り掛けとして課税対象と言われました。

しかし、他の同じ事業を営む有限の社長さんの話では3月分のみの課税として申告しているとのことですが、
税法上はどちらが正しいのでしょうか?

ご教授よろしくお願い致します。
Re: 法人税について 投稿者:公認会計士 岩永清滋 投稿日:2007/01/21(Sun) 10:28:59 No.6618
さくらさんは書きました:
この場合2,3月分が売り掛けとして課税対象と言われました。

税務署の言っている方が正しいです。2ヶ月分が売掛金として当年度の課税対象となります。有限会社の方の実情がわかりませんので、その方の根拠はわかりません。

なお売掛金を計上するかわりに、仮にヘルパーなどへの給料支払が1ヶ月遅れであれば、今度はそれを未払金として計上します。こちらも忘れないで下さい。
Re: 法人税について 投稿者:さくら 投稿日:2007/01/21(Sun) 18:19:48 No.6620
岩永様

さっそくのご返信ありがとう御座いました。

2か月分が課税対象になるのはやむを得ないのですね。
同じ仕事をしていてまったく税金がかからない社会福祉法人がうらやましい限りです。
ちなみに売り掛けとしていますが、市町村との契約書類上では『補助金』と明記されていますが、結局同じことですよね?
補助金って売り上げ扱いなのかと気になりました。

もう一つ質問をさせて下さい。
法人本部に多額の寄付が入りました。それをうちの居宅介護事業所を立ち上げたときに回しました。
こちらの取り扱いも課税対象になってしまいますか?

Re: 法人税について 投稿者:公認会計士 岩永清滋 投稿日:2007/01/26(Fri) 13:01:11 No.6631
ちなみに売り掛けとしていますが、市町村との契約書類上では『補助金』と明記されていますが、結局同じことですよね?
補助金って売り上げ扱いなのかと気になりました。

すべて補助金というのは、どうも理解できません。自立支援法という法律制定以後は、居宅介護(ホームヘルプ)は介護給付費、移動支援(ガイドヘルプ)は補助金となっているはずです。いずれにせよ課税対象です。

もう一つ質問をさせて下さい。
法人本部に多額の寄付が入りました。それをうちの居宅介護事業所を立ち上げたときに回しました。
こちらの取り扱いも課税対象になってしまいますか?

法人本部からの繰入金となりますので、課税対象にはなりません。ただ寄付者の最初の意思が、「居宅介護事業所の経費の補填のために使って下さい」ということが明確に明らかなものは課税対象になります。
Re: 法人税について 投稿者:さくら 投稿日:2007/01/26(Fri) 17:28:38 No.6632
岩永様

返信ありがとう御座います。

>すべて補助金というのは、どうも理解できません。

申し訳ありません、言葉足らずでした。
事業費の9割が移動支援の補助金でしたので、それしか記載しませんでした。どちらにせよ課税ということですね。


>ただ寄付者の最初の意思が、「居宅介護事業所の経費の補填のために使って下さい」ということが明確に明らかなものは課税対象になります。

寄付申込書に、使用目的についての支持欄に『法人の為に使用』と『居宅介護事業(当事業)』に丸がついていますが、
この場合の処理はどうすればよいでしょうか?寄付金全額は当事業に入金されています。すべて課税でしょうか?

あと売り上げを計上する時期なのですが、居宅介護事業、移動支援事業は上限管理があります。
3月頭から末日までヘルパー派遣をし、翌月に上限管理を行ってから、という決まりですが、
売り上げを計上する日を上限管理が終わった日、ということにすることはできるのでしょうか?
それか、補助金申請をし、補助金決定通知書が出た時点で売り上げを計上する、ということは難しいですか?

資本金0からスタートしているので、2,3ヶ月分の事業費を丸々課税されてしまうと、事業費支払いが翌々月払いというキャッシュフローの悪さからどうにもキャッシュが足りません。
どうしてよいかわからず寝れぬ日々です。。。
Re: 法人税について 投稿者:公認会計士 岩永清滋 投稿日:2007/01/27(Sat) 12:03:47 No.6634
寄付申込書に、使用目的についての支持欄に『法人の為に使用』と『居宅介護事業(当事業)』に丸がついていますが、
この場合の処理はどうすればよいでしょうか?寄付金全額は当事業に入金されています。すべて課税でしょうか?

「法人の為に使用」だけなら全体に対する寄付ということで非課税、「居宅介護事業の為に使用」なら、収益事業に使うことが明らかな寄付ということで課税という考え方でよいと思います。両方についていたら難しいですが、たとえばルールを作って半分を課税収入とする処理を継続するということでも通ると思います。

売り上げを計上する日を上限管理が終わった日、ということにすることはできるのでしょうか?
それか、補助金申請をし、補助金決定通知書が出た時点で売り上げを計上する、ということは難しいですか?

売上計上時点は、あくまでサービス提供の終わった時点、つまり月末です。おっしゃっていることは金額が確定しないという問題だと思います。しかし年度末に売掛金処理を実際行う時点は、結構遅いのです。法人税申告は2ヶ月以内、NPO法人の書類提出は3ヶ月以内ということから判断すれば、実際決算仕訳を行う時点は決算後1ヶ月とか1ヶ月半の時点が大半です。つまりその時点ではとっくに上限管理は出来ており、申請書も発行しているはずです。
行政からの決定通知書はかなり遅いので、それを待っていたら決算できないでしょう。仮に決定金額と申請金額が異なっておれば、それは翌期に差異として翌期の収入にプラスしたりマイナスしてかまいません。売掛金の金額がぴったり入金とあわなくてはいけないと思いこむ必要はありません。

資本金0からスタートしているので、2,3ヶ月分の事業費を丸々課税されてしまうと、事業費支払いが翌々月払いというキャッシュフローの悪さからどうにもキャッシュが足りません。
どうしてよいかわからず寝れぬ日々です。。。

課税されるからキャッシュが足りないというのは少し短絡的です。法人税の支払は決算後2ヶ月ですから、その時点ではすでに2月3月分の収入は入金しています。つまり法人税の支払は可能になります。問題は法人税を支払ってしまうと、人件費などにまわす資金が足りなくなるのです。結局毎月ぎりぎりの資金繰りをしていると、法人税支払など臨時の支払があると、とたんにその時点でいきづまるのです。法人税支払とか賞与支払とか固定資産購入とかの臨時多額の支出については、あらかじめ時期が想定されるのですから、常にそのことを考慮に入れて資金繰りを考える必要があります。
私が言いたいのは、大事なことは納税資金の資金繰りを計画的に考えるということであって、2ヶ月分の売掛金に課税されるから資金繰りが苦しいというのは、少し意味が違うように思います。
Re: 法人税について 投稿者:さくら 投稿日:2007/01/31(Wed) 01:04:14 No.6641
岩永様

ありがとう御座いました。
いろいろと勉強になりました。

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