寄付申込書に、使用目的についての支持欄に『法人の為に使用』と『居宅介護事業(当事業)』に丸がついていますが、
この場合の処理はどうすればよいでしょうか?寄付金全額は当事業に入金されています。すべて課税でしょうか?
「法人の為に使用」だけなら全体に対する寄付ということで非課税、「居宅介護事業の為に使用」なら、収益事業に使うことが明らかな寄付ということで課税という考え方でよいと思います。両方についていたら難しいですが、たとえばルールを作って半分を課税収入とする処理を継続するということでも通ると思います。
売り上げを計上する日を上限管理が終わった日、ということにすることはできるのでしょうか?
それか、補助金申請をし、補助金決定通知書が出た時点で売り上げを計上する、ということは難しいですか?
売上計上時点は、あくまでサービス提供の終わった時点、つまり月末です。おっしゃっていることは金額が確定しないという問題だと思います。しかし年度末に売掛金処理を実際行う時点は、結構遅いのです。法人税申告は2ヶ月以内、NPO法人の書類提出は3ヶ月以内ということから判断すれば、実際決算仕訳を行う時点は決算後1ヶ月とか1ヶ月半の時点が大半です。つまりその時点ではとっくに上限管理は出来ており、申請書も発行しているはずです。
行政からの決定通知書はかなり遅いので、それを待っていたら決算できないでしょう。仮に決定金額と申請金額が異なっておれば、それは翌期に差異として翌期の収入にプラスしたりマイナスしてかまいません。売掛金の金額がぴったり入金とあわなくてはいけないと思いこむ必要はありません。
資本金0からスタートしているので、2,3ヶ月分の事業費を丸々課税されてしまうと、事業費支払いが翌々月払いというキャッシュフローの悪さからどうにもキャッシュが足りません。
どうしてよいかわからず寝れぬ日々です。。。
課税されるからキャッシュが足りないというのは少し短絡的です。法人税の支払は決算後2ヶ月ですから、その時点ではすでに2月3月分の収入は入金しています。つまり法人税の支払は可能になります。問題は法人税を支払ってしまうと、人件費などにまわす資金が足りなくなるのです。結局毎月ぎりぎりの資金繰りをしていると、法人税支払など臨時の支払があると、とたんにその時点でいきづまるのです。法人税支払とか賞与支払とか固定資産購入とかの臨時多額の支出については、あらかじめ時期が想定されるのですから、常にそのことを考慮に入れて資金繰りを考える必要があります。
私が言いたいのは、大事なことは納税資金の資金繰りを計画的に考えるということであって、2ヶ月分の売掛金に課税されるから資金繰りが苦しいというのは、少し意味が違うように思います。