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議決事項がない場合の 理事会書面表決書とは 投稿者:コラボ 投稿日:2007/01/22(Mon) 18:40:12 No.6624
度々お世話になっております。

理事会を開催するにあたり、今回、賛否を問う議案はなく
報告事項と、協議事項(賛否はなし)のみとなりました。

定款では、理事会の表決権について

「やむを得ない理由により会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された
事項について、書面をもって表決することができる。」
「前項の規定により表決した構成員は、前条及び次条第1項の適用については、
会議に出席したものとみなす」

と規定しています。

この場合、私共の今回の理事会は、欠席理事から「書面表決書」を
もらうことはできない/もらう必要がない ということなのでしょうか。

また、そうすると、出席者数に書面表決書を加えることができないので
実際に出席した理事数で、定足数を数えることになるのでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。
Re: 議決事項がない場合の 理事会書面表決書とは 投稿者:弁護士 投稿日:2007/01/29(Mon) 17:38:16 No.6637
コラボ  さん

 議決事項がない場合、「表決」ということ自体が無いわけですから、書面表決もあり得ません。従って、書面表決書をもらうことはできません。
 また、お示しの定款の定めは、書面表決した場合の定めですから、書面表決をしないのに「会議に出席した者とみなす」ことは出来ません。
 従って、現実に出席した理事のみで定足数を満たすかどうかということになります。

                     弁護士 浅野晋
Re: 議決事項がない場合の 理事会書面表決書とは 投稿者:橋本 投稿日:2007/01/30(Tue) 20:30:49 No.6640
横から失礼します。
議決事項がないのに、「定款上の理事会」を開催する必要があるのでしょうか。
定款上の理事会ではなく、理事説明会などの名称で開催してはどうでしょうか。

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