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理事の給与と社会保険 投稿者:まっきー 投稿日:2007/02/02(Fri) 00:38:37 No.6646
いつもこの質問箱を参考にさせていただいています。
初心者なもので、基本的なことをお尋ねします
指定管理者として、行政から委託を受けた公的施設に、理事長、副理事長、理事が勤務した場合は、役員報酬ではなく、給与所得でよろしいのでしょうか
また、事業主である理事長に社会保険、労働保険が発生しますが、「よくある質問」にあったように社会保険は加入可能。労働保険は難しいとありましたが
事業主である理事長が労働保険に加入できる方法はあるのでしょうか。
Re: 理事の給与と社会保険 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2007/02/02(Fri) 15:16:27 No.6652
指定管理者として、行政から委託を受けた公的施設に、理事長、副理事長、理事が勤務した場合は、役員報酬ではなく、給与所得でよろしいのでしょうか
また、事業主である理事長に社会保険、労働保険が発生しますが、「よくある質問」にあったように社会保険は加入可能。労働保険は難しいとありましたが
事業主である理事長が労働保険に加入できる方法はあるのでしょうか。


まっきーさん
理事長、副理事長、理事であっても勤務の実態があって労働の対価として支払われるものであれば、役員報酬ではなく給与手当で構いません。ただし、理事手当等の名目のものがあればその部分は役員報酬です。
理事長は雇用保険に加入することはできませんが、労災保険には特別加入制度があります。詳しくは最寄りの労働基準監督署へお尋ね下さい。
           公認会計士・赤塚和俊
Re: 理事の給与と社会保険 投稿者:一彦 投稿日:2007/02/02(Fri) 19:28:02 No.6654
労働保険、事業主(理事長)が入る場合(当地は商工会議所が窓口の様です)、事業所全員がそちらに加入しなければいけません。

監督署と商工会議所の分で職員の労働保険の差(益/不利)が有るのか分かりませんが。

Re: 理事の給与と社会保険 投稿者:まっきー 投稿日:2007/02/03(Sat) 08:48:51 No.6655
赤塚さま、一彦さま
ありがとうございました
労働基準監督署に早速問い合わせてみます
また、労働保険については商工会議所に確認してみます

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