NPO職員への臨時賞与支給について 投稿者:
j 投稿日:2007/02/02(Fri) 11:48:09
No.6647
いつも質問箱を参考にさせていただいています。
臨時賞与の支払いに関して相談を受け、迷う案件があり、投稿いたしました。
福祉系の事業を実施しているNPO法人で、3月に決算を迎えます。
本年度は事業収益が大きかったため、日頃少ない給与で働いている職員にいくらか還元したいと考えておられます。
給与規定で賞与は4月に定額を支払うことになっています。
収益が上ったことで、賞与を支払うことは、NPO法上の「利益の再分配」に該当するのでしょうか?
もしくは、どのような手続き・処理を行えば、支払いが可能となるのでしょうか?
Re: NPO職員への臨時賞与支給について 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2007/02/02(Fri) 15:05:57
No.6651
給与規定で賞与は4月に定額を支払うことになっています。
収益が上ったことで、賞与を支払うことは、NPO法上の「利益の再分配」に該当するのでしょうか?
もしくは、どのような手続き・処理を行えば、支払いが可能となるのでしょうか?
jさん
給与規定に定めのない賞与の支給は原則として利益の分配とみなされます。4月に支給すると定めてあれば4月以外に支給することはできません。
もし、支給するのであれば規定を3月支給に改め、また「定額」の規定もはずすか、もしくは「給与の何か月分を上限として」といった規定にした方がよいと思います。
公認会計士・赤塚和俊
Re: NPO職員への臨時賞与支給について 投稿者:
j 投稿日:2007/02/02(Fri) 18:37:31
No.6653
赤塚和俊様
早速、ご丁寧な解説をして頂き、誠にありがとう
ございました。
非常に分かりやすく、助かりました。
ありがとうございました。
Re: NPO職員への臨時賞与支給について 投稿者:
一彦 投稿日:2007/02/05(Mon) 12:12:45
No.6658
便乗させて下さい。
返信内容を見ますと、「3月支給、給与の何ヶ月を・・・」と書かれていますが、法上では問題無いのですか?
「支払月、給与の何ヶ月分」→ 一般企業はこの式で「賞与」が決定しますね。
私も「支払」いたい側です。給与規定は附則規定でしょうが、この附則も県に届けなければいけないのでしょうか?
届けなければいけないならば・・・分配の指摘を受けそうですが。