委任状の保管期限について 投稿者:
久保谷 康夫 投稿日:2007/02/06(Tue) 21:34:10
No.6662
はじめまして。
総会等の委任状の保管・保存期限についてご教授いただければ幸です。
友人が、当該案件に関しまして、ご教授いただき、その回答を拝読させていただきました。
「 (委任状の保存期間については)NPO法にも民法にも何の定めもありませんので、各団体の実情に応じて保存期限を決めればよいと思います。」
ということですが、
記憶が定かではないのですが、
「株主総会の異議申し立て期限は、6ヶ月」というのは何かで読んだ記憶があります。
法的な規定は無いのでしょうか?
不躾な質問で申し訳ありませんが、ご教授賜れれば幸です。
Re: 委任状の保管期限について 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2007/02/11(Sun) 10:51:40
No.6668
久保谷 康夫 さん
委任状の保存期間については、法令上何の定めもありませんから、各団体の実情に応じて保存期間を決めればよいということで間違いありません。
「株主総会の異議申し立て期限は、6ヶ月」というのは、恐らく株主代表訴訟の場合の、訴訟を提起できる株主の要件のことだと思われます。会社法847条に、次のように定められています。
但し、これは「委任状」の保存期間とは全く関係がありません。
(責任追及等の訴え)
第八百四十七条 六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)は、株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等(第四百二十三条第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)若しくは清算人の責任を追及する訴え、第百二十条第三項の利益の返還を求める訴え又は第二百十二条第一項若しくは第二百八十五条第一項の規定による支払を求める訴え(以下この節において「責任追及等の訴え」という。)の提起を請求することができる。ただし、責任追及等の訴えが当該株主若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。
(以下略)
弁護士 浅野晋