くさのさん、こんにちは
消費税に関して質問させてください。
当団体は海外にて職業訓練センターを運営しています。
実際には①自分達で全て運営しているセンターと、
提携パートナーが運営しており、②そこの運営資金を提供しているセンターの二種類あります。
現状ではその国での法人格は所有していません。
(今後、取得する予定です)
銀行口座はその国でもっています。
このような場合、「海外取引」に該当するのでしょうか?
そして海外取引に該当するので消費税は不課税となる理解でよいでしょうか?
また、「国内取引」に該当する場合、②のケースでは
寄付金として処理し不課税となり、①のケースでは課税対象となるという理解でよいでしょうか?
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次に当団体ではスタディツアーも開催しております。
現在は、旅行代理店が主催し、海外での研修部分を
当団体が担当し、その研修分の代金を代理店から委託を受ける
という形の取引になっています。
この場合も、国外取引に該当するのでしょうか?
最初の質問ですが、状況がよくわかりません。職業訓練センター運営の委託料か何かを得るのですか?JICAのような国内の団体ですか?現地の団体からですか?
2つ目の質問ですが、役務の提供(サービス)の内外判定(国内で行われたか、国外で行われたかの判定)は、原則はその役務の提供が行われた場所で判定しますが、その役務の提供が国内及び国外にわたって行われる役務の提供で、その行われた場所が明らかでない場合には、その役務の提供を行う者の役務の提供にかかる事務所等の所在地で判定します。
研修の企画、立案などが国内で行われたのであれば、研修自体が国外で行われているとしても、国内、国外の両者で行われているということで、場所が明らかでなく、事務所の所在地で判定ということになると思われます