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収益事業にならない物品販売 投稿者:なか 投稿日:2001/12/03(Mon) 19:56:00 No.669
C’sのNPO法人定款作成マニュアルに、たまたま行ったチャリティバザーなどは
(NPO法上の)収益事業として書く必要がない、旨のことを=が、
「2.5 事業」のところに記載されています。

事業と言えるほどの規模でないバザー(物品販売)を行った際に、
その経費や売上は、どこに計上したらいいのでしょうか。
特定非営利活動に係わる会計でよいのでしょうか。
今まで収益事業を行っていない場合、チャリティーバザーのためだけに
収益事業にかかわる会計を立てるのは、煩雑だと感じています。

また、その場合、科目名はどうしたらよいでしょうか。
チャリティなので寄付として、「寄付金収入」に入れてよいものでしょうか。
「事業収入」や「販売収入」とすると、今度は税法上の収益事業と見なされて
しまうのではないかと思っています。

赤塚さんの『NPO法人の税務』の33ページには、年数回程度のチャリティバザーは
収益事業にならない旨が書かれていますが、科目名は「事業収入」や「販売収入」と
するものでしょうか。
Re: 収益事業にならない物品販売 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2001/12/05(Wed) 08:33:00 No.670
なかさん

> 事業と言えるほどの規模でないバザー(物品販売)を行った際に、
> その経費や売上は、どこに計上したらいいのでしょうか。
> 特定非営利活動に係わる会計でよいのでしょうか。

特定非営利活動に係わる会計の中に計上してかまいません。

> また、その場合、科目名はどうしたらよいでしょうか。
> チャリティなので寄付として、「寄付金収入」に入れてよいものでしょうか。
> 「事業収入」や「販売収入」とすると、今度は税法上の収益事業と見なされて
> しまうのではないかと思っています。

寄付金収入でも間違いとは言えませんが、明瞭表示の観点から言えば通常の寄付
とは別の科目がいいでしょう。たとえばそのものズバリの「バザー収入」等の科
目をつくってもいいと思います。なお「事業収入」や「販売収入」といった科目
名を使ったからといって、ただちに税法上の収益事業と判断されることはありま
せん。税法はあくまで実態判断によります。

                    公認会計士・赤塚和俊
Re: 収益事業にならない物品販売 投稿者:なか 投稿日:2001/12/10(Mon) 17:55:00 No.671
赤塚さま、親切な回答をいただき、ありがとうございました。
「事業収入」としたから、税がかかるわけでないのですね。

余った品物を、インターネットで有償で希望者を募る場合
(つまり販売になりますが)、

『NPO法人の税務 (P.25~26)』には、インターネット販売も
「事業場を設けて営む」場合に相当するとのことですが、
「継続的」ということでは、どうなるでしょうか。
1回きりで、1ヶ月や1週間の期間限定であっても「継続的」に
あたるでしょうか。期間の長短により、判断されるものでしょうか。

また、話が変わりますが、『NPO法人の税務 (P.34)』に
実費のみしか徴収していないときは、販売業に該当しない旨の
記載があります。この場合の実費とは、どこまでが含まれるのでしょうか。
例えば、海外の協力しているカウンターパートの作っている品物を販売した場合、

1.カウンターパートへの物品代金の支払い
2.海外から日本への送料
3.イベント等で販売した場合の会場費
4.販売当日の人件費

などがあった場合、1と2は実費と考えられてよいような気がするのですが、
3,4や、その他販売に際してかかった経費は、実費に含まれるのでしょうか。

あと、いまいちよくわからないのが、実費のみの徴収である場合、
A「収益事業ではあるが非課税」なのでしょうか?それとも、そもそも
B「収益事業に該当しない」のでしょうか。

Bの場合、均等割もかからないと思いますが、
Aの場合、均等割はかかるのでしょうか。


以上、いろいろ質問を書いてしまいましたが、ご教授いただけたらと幸いです。

なかなか、このようなことを解説した資料が乏しく、とまどうことばかりです。
インターネット上では、NPO法人「HANDS世田谷」さんの記事が具体的でしたが、
税法などに詳しくない身には、それでも書いてあることの内容がつかみきれません。
http://www.sh.rim.or.jp/~hands/readings/npobtax001.htm
Re: 収益事業にならない物品販売 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2001/12/11(Tue) 05:40:00 No.672
なかさん

> 『NPO法人の税務 (P.25~26)』には、インターネット販売も
> 「事業場を設けて営む」場合に相当するとのことですが、
> 「継続的」ということでは、どうなるでしょうか。
> 1回きりで、1ヶ月や1週間の期間限定であっても「継続的」に
> あたるでしょうか。期間の長短により、判断されるものでしょうか。

厳密に言えば「継続的」ということになります。たとえばバザーでも
1日を1回とカウントします。2日間なら2回です。ただし、明文で
はどこにも書いてないのですが、規模等が勘案されることはあります。
端的に言えば「課税するほどではない」ということです。この判断は
現場(所轄の税務署)にまかされていますので、何とも言えません。

> また、話が変わりますが、『NPO法人の税務 (P.34)』に
> 実費のみしか徴収していないときは、販売業に該当しない旨の
> 記載があります。この場合の実費とは、どこまでが含まれるのでしょうか。
> 例えば、海外の協力しているカウンターパートの作っている品物を販売した場合、
>
> 1.カウンターパートへの物品代金の支払い
> 2.海外から日本への送料
> 3.イベント等で販売した場合の会場費
> 4.販売当日の人件費
>
> などがあった場合、1と2は実費と考えられてよいような気がするのですが、
> 3,4や、その他販売に際してかかった経費は、実費に含まれるのでしょうか。

これも上記と同じく所轄の税務署の判断ですので何とも言えません。もっと
言えばたまたまその時担当した人の判断により変わります。ただ、ご質問の
ケースでは経費をすべて計上すれば赤字ですよね。事業自体が赤字を前提と
したものであれば、「収益事業」には当たらないと思います。これは私の個
人的見解ですが。

> あと、いまいちよくわからないのが、実費のみの徴収である場合、
> A「収益事業ではあるが非課税」なのでしょうか?それとも、そもそも
> B「収益事業に該当しない」のでしょうか。
>
> Bの場合、均等割もかからないと思いますが、
> Aの場合、均等割はかかるのでしょうか。

おっしゃるとおりです。実質赤字の場合は法人税はかかりませんからAでも
Bでも一緒ですが、均等割に影響してきます。前述のとおり実費のみの徴収
の場合はB「収益事業に該当しない」と考えます。

> なかなか、このようなことを解説した資料が乏しく、とまどうことばかりです。
> インターネット上では、NPO法人「HANDS世田谷」さんの記事が具体的でしたが、
> 税法などに詳しくない身には、それでも書いてあることの内容がつかみきれません。

「このようなことを解説した資料が乏しい」のは、かなりの部分が税務署(担
当者)の判断に委ねられていて国税庁も明確な指針を示していないためです。

「HANDS世田谷」のHPは私も拝見しましたが正確です。「非収益事業」
なのか、「収益事業」に該当するが「非課税」なのか「NPO法人の税務」で
も厳密に区別していなかったと反省しています。近々支援税制も盛りこんだ全
面改訂版を刊行する予定ですので、その辺も明確にしたいと思っています。

                  公認会計士・赤塚和俊
Re: 収益事業にならない物品販売 投稿者:なか 投稿日:2001/12/12(Wed) 17:22:00 No.673
赤塚さま、お答えをいただきありがとうございます。
わたしの質問に限らず、すべての方の会計税務に係わる疑問に
いつも的確に答えられており、とても尊敬しています。
NPOの活動は、こうした無数の赤塚さまのような方に
よって、成り立っていると思います。

質問について、現場(所轄の税務署)の判断に委ねられる部分が
大きい旨、理解いたしました。

税務署長に実費弁償の確認を受けるべきか否かについて、まだ
理解できていないのですが、実費弁償の確認を受ければ、
非課税ではあるけれども、収益事業として均等割はかかるということでしょうか。

> 前述のとおり実費のみの徴収の場合はB「収益事業に該当しない」と考えます。

とのことでしたが、つまり

1.実費のみの徴収の場合:
   非収益事業(均等割もかからない)・しかし実費の範囲は税務署の判断

2.実費のみの徴収だが、実費弁償について税務署長に確認を受けた場合:
   収益事業だが、非課税になる(均等割はかかる)

ということで、いいでしょうか?
Re: 収益事業にならない物品販売 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2001/12/13(Thu) 14:30:00 No.674
なかさん

> つまり
>
> 1.実費のみの徴収の場合:
>    非収益事業(均等割もかからない)・しかし実費の範囲は税務署の判断
>
> 2.実費のみの徴収だが、実費弁償について税務署長に確認を受けた場合:
>    収益事業だが、非課税になる(均等割はかかる)
>
> ということで、いいでしょうか?

その通りです。しかし、実費弁償方式の税務署長の確認にかかわる規定は請負業
について定めた規定ですので、物品販売の場合は「2」はなくて、「1」か、も
しくは「収益事業として課税」のどちらかになります。

                     公認会計士・赤塚和俊
Re: 収益事業にならない物品販売 投稿者:なか 投稿日:2001/12/20(Thu) 11:46:00 No.675
いろいろ丁寧に答えてもらって、ありがとうございます。
物品販売に関しては、実費弁償方式はないんですね。

税のことは、本を読んだりしても、なかなか細かいところは
よくわからないので、助かります。

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