主たる事務所を千葉県、従たる事務所を東京都においてNPO法人活動をする場合、税務署への届出は主たる事務所のある千葉県のみで問題ないのでしょうか?その他各種届出、例えば 両事務所とも有給職員を雇う必要がある場合、労働局、社会保険局に提出する届出は主たる事務所のある千葉県、従たる事務所のある東京都両方に提出しなければならないのでしょうか?
●税務署に提出するのは千葉県のみでかまいません。ただし、都道府県税事務所及び市役所(23区は都税事務所のみ)については、従たる事務所のあるところでも提出の必要があります。法人税均等割の免除申請をする場合にも、両方とも必要です。
給与関係の届出は、雇用関係は事務所ごとにあるわけではありませんので、主たる事務所で提出し、保険料もそこで支払います