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理事の賞与について 投稿者:naga 投稿日:2007/02/21(Wed) 22:48:50 No.6703
介護事業を行っているNPO法人ですが、
常勤スタッフは理事のみで
あとはパートのスタッフのみです。
毎年賞与を支給しているのですが、
今年度は理事にも賞与を支給しようと考えています。

パートの方の月のお給料は人によって5万~20万とバラバラなのですが、
賞与については予算の範囲内(仮に150万とすると)で、
150万を月のお給料には全く関係なく、
理事の査定により5万~15万の範囲で支給しています。
理事のお給料は月に約40万(すべて労働の対価)なのですが、
この場合賞与を支給するとしたらいくらまで支給可能なのでしょうか。
また、過去の投稿をみてみますと、
理事にも賞与を支給することは出来るが、
他の従業員と同じ基準でとあったのですが、
この場合もともとのお給料がちがいますので、
何を基準にすればよいか悩んでおります。
どのような基準で決めるのがよいのでしょうか。
Re: 理事の賞与について 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2007/02/23(Fri) 09:47:13 No.6709
介護事業を行っているNPO法人ですが、
常勤スタッフは理事のみで
あとはパートのスタッフのみです。
毎年賞与を支給しているのですが、
今年度は理事にも賞与を支給しようと考えています。

パートの方の月のお給料は人によって5万~20万とバラバラなのですが、
賞与については予算の範囲内(仮に150万とすると)で、
150万を月のお給料には全く関係なく、
理事の査定により5万~15万の範囲で支給しています。
理事のお給料は月に約40万(すべて労働の対価)なのですが、
この場合賞与を支給するとしたらいくらまで支給可能なのでしょうか。


●理事の給料40万円がはたしてすべて労働の対価となるかどうか、という疑問がまずあります。他の職員に比べ多いことに合理的な理由がなければ役員報酬となると思われます(労働時間が多いなどの理由があれば問題ないと思います)。
 賞与は、当然、給与の水準に依存すると思いますので、上記から、40万円全額が労働の対価としての給与であれば、それに見合った水準の賞与は従業員の賞与として問題ないでしょうが、給与の中の40万円に役員分があるとされれば、賞与のなかにも、役員賞与分があるということになり、法人税法上も損金(経費)として認められませんし、NPO法上も利益の分配として問題があると思います。
 なお、代表理事や役付き理事(理事長、専務理事等)に対する賞与は、職員と同じ基準であっても、法人税法上損金となりません。
 また、役員に対する歩合給も18年度税制改正で、損金に認められないことになります。
 このへんのことは、私のブログ「NPO会計道」 http://blog.canpan.info/waki/ の左側の「カテゴリーアーカイブ」の「定例勉強会」のところを開いていただくと詳しいことが書いてあります(ついでに http://blog.canpan.info/waki/archive/73 のNPO会計マニュアルの意見もお願いします)
 また、赤塚さんが作成した、 http://www.npoatpro.org/kaikeisien.htm に「NPO法人の役員、職員の人件費と源泉徴収」にもいろいろ書いてあります。


また、過去の投稿をみてみますと、
理事にも賞与を支給することは出来るが、
他の従業員と同じ基準でとあったのですが、
この場合もともとのお給料がちがいますので、
何を基準にすればよいか悩んでおります。
どのような基準で決めるのがよいのでしょうか。


上に述べたように、もともと給与が違う理由が問題です。労働時間の違いや技術の違いで給与が高いのでしたら、賞与がその分高いのも問題にはなりません。そうでなければ、役員報酬分と労働の対価分を分けて、労働の対価分だけを基に賞与を計算すればいいのではないでしょうか。

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