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独立行政法人は国に該当しますか? 投稿者:chisato 投稿日:2007/02/26(Mon) 15:55:22 No.6716
当NPOでは解散を検討中で、残余資産の譲渡先として、独立行政法人を考えていますが、NPO法11条に定める譲渡先の「国」に該当しますか?
もし、該当しない場合、解散時の総会で定款変更して「独立行政法人」を譲渡先として定め、そこに残余資産を譲渡する事は可能ですか?
Re: 独立行政法人は国に該当しますか? 投稿者:シーズ事務局松原明 投稿日:2007/02/26(Mon) 22:26:10 No.6717
chisatoさん

解散時の残余財産の帰属先として、独立行政法人はどうなるのか、ということですね。

まず、NPO法第11条第3項は、以下のように定められています。

第11条
3 第一項第十二号に掲げる事項中に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、特定非営利活動法人その他次に掲げる者のうちから選定されるようにしなければならない。
 一 国又は地方公共団体
 二 民法第三十四条の規定により設立された法人
 三 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人
 四 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人
 五 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第六項に規定する更生保護法人

さて、独立行政法人ですが、これは、明らかに一つの法人格を有しており、「国」「地方公共団体」とは別物です。したがって、「国」に該当するとはできません。

また、1号から5号の規定にも「独立行政法人」は入っておらず、定款変更をしても、独立行政法人に残余財産を解散時の財産の帰属先として定めることはできないと解されます。

国や地方公共団体、公益法人等が指定できて、独立行政法人が指定できないというのは、バランスが悪いと思いますが、おそらく立法時(1998年当時)には、独立行政法人という制度がなく、特殊法人改革がまだ途中だったために、おきざりにされたのではないか(もしくは忘れられたのではないか)と思います。

いずれにせよ、現行NPO法では、解散時の残余財産を独立行政法人に帰属させることはできないと思います。
Re: 独立行政法人は国に該当しますか? 投稿者:chisato 投稿日:2007/02/27(Tue) 13:22:07 No.6720
早速の回答ありがとうございました。
本件残余資産の中には写真等の著作物があり、今後とも活用して貰いたい為、一旦、国か地方公共団体に残余財産を渡し、そこから活用を希望している独立行政法人に再譲渡して貰う事は可能でしょうか?
勿論著作権は当NPOが持っています。

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