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理事長の給与額変更について 投稿者:みあ 投稿日:2007/03/05(Mon) 15:45:39 No.6727
当法人の理事長は、労働の対価として給与を受け取っています。
今回、法人の経営も苦しいので、給与を下げよう・・・という話があがっていますが、理事長の給与は勝手に変更できないという話を聞きました。
年に1回の定期総会後に変更するのが良いといわれたのですが、今まで理事長の給与の金額を総会で話し合ったこともないのに、なぜ総会後なのか理解できません。
できれば来月にでも給与を変更したいのですが、法的に問題があるのでしょうか?
Re: 理事長の給与額変更について 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2007/03/06(Tue) 18:47:09 No.6736
みあさんこんにちは

当法人の理事長は、労働の対価として給与を受け取っています。
今回、法人の経営も苦しいので、給与を下げよう・・・という話があがっていますが、理事長の給与は勝手に変更できないという話を聞きました。
年に1回の定期総会後に変更するのが良いといわれたのですが、今まで理事長の給与の金額を総会で話し合ったこともないのに、なぜ総会後なのか理解できません。
できれば来月にでも給与を変更したいのですが、法的に問題があるのでしょうか?

NPO法的には何の問題もありません。
問題があるとしたら法人税法上です。法人税法上問題になるかどうかというのは、「減額してはいけない」ということではなく役員報酬が「損金(経費)にならない可能性がある」ということです。
法人税法上理事長に対する報酬は定期同額である場合(その他に事前に届けている場合等)に損金になります。この場合の減額改訂をすると定期同額要件に該当しなくなるのではないか、ということが問題としては考えられます。
 しかし、経営状態の著しく悪化して減額改定した場合には、定期同額要件の例外として、損金算入を認めることになっています(法人税法施行令第69条)。
 従って、みあさんの場合には、経営状況の悪化とということですから、総会前でも、理事会の決議などに基づいて減額改訂することにはNPO法上も法人税法上も問題になりません。
 なお、NPO法と法人税法の役員報酬の扱いの違いについては
 http://blog.canpan.info/waki/archive/62

 http://blog.canpan.info/waki/archive/63
を参照下さい

Re: 理事長の給与額変更について 投稿者:みあ 投稿日:2007/03/22(Thu) 09:42:10 No.6762
お礼が大変遅くなり申し訳ありません。
ご紹介いただいたHPも拝見いたしました。
理事会などの手順をきちんとふめば問題ないのですね。
ありがとうございます。
早速、準備をしたいと思います。

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