kishiさんは書きました:
たとえばNPO法人Aが600万円出資し、企業Bも600万円出資します。
その双方の1200万円を元に株式会社Cを設立することは可能でしょうか?
その場合、NPO法人Aの定款のその他事業にはどのような項目が必要でしょうか??
kishiさん。
ご質問の前半については、バンクバンクさんへの回答に書きましたように、NPO法人の目的、事業内容に沿ったものであればいいということです。
それで、後半ですが、現在の定款に既に記載されている事業に関連した株式会社を設立するのであれば、改めて定款変更する必要はないわけです。株式会社への出資が必ずその他の事業になるとは限りません。
現在の定款の目的や事業内容に含まれない場合は、色々なケースが考えられます。何が目的でどんな事業を行うのか具体的な事情を教えて下さい。
公認会計士・赤塚和俊