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年会費の徴収時期について 投稿者:knightcs 投稿日:2007/03/10(Sat) 18:00:04 No.6740
当方の事業年度は毎年4月1日から翌年の3月31日までで、総会を毎年5月第4土曜日に開催しています。年会費は例年、その総会の時に徴収するとともに、欠席者や賛助会員については総会終了後、速やかに納入のお願いをしているところです。
さて、先の理事会で年会費の徴収時期をもっと早めることができないかという話が出されました。
当方では、総会で1年間の事業報告を行うとともに、これからの1年間の事業計画の説明を行って合意を得た上で、今年度も会員の継続をお願いすべきと考えて行って参りました。
そこで質問ですが、関係諸法令に抵触せずにどの位の時期まで新年度の年会費の徴収を早めてもよいのかを教えて下さい。
旧年度の3月中に徴収しても問題ないものか等教えて下さい。
Re: 年会費の徴収時期について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2007/03/15(Thu) 16:33:24 No.6750

knightcsさんは書きました:
当方の事業年度は毎年4月1日から翌年の3月31日までで、総会を毎年5月第4土曜日に開催しています。年会費は例年、その総会の時に徴収するとともに、欠席者や賛助会員については総会終了後、速やかに納入のお願いをしているところです。
さて、先の理事会で年会費の徴収時期をもっと早めることができないかという話が出されました。
当方では、総会で1年間の事業報告を行うとともに、これからの1年間の事業計画の説明を行って合意を得た上で、今年度も会員の継続をお願いすべきと考えて行って参りました。
そこで質問ですが、関係諸法令に抵触せずにどの位の時期まで新年度の年会費の徴収を早めてもよいのかを教えて下さい。
旧年度の3月中に徴収しても問題ないものか等教えて下さい。

knightcsさん。
年会費を徴収する時期や方法について従うべき決まりのようなものはありません。その団体で自主的に決めるべきものです。ただし、そのルールが恣意的に変更されたり会員に周知されていないのは好ましくありませんので、会費規程を設けることをお勧めします。この規程は理事会で決定して総会に報告するといったやり方が一般的だと思います。変更の場合も同様です。
          公認会計士・赤塚和俊

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