外国人関係 投稿者:
ルミコ 投稿日:2007/03/14(Wed) 12:19:46
No.6745
初めて投稿させていただきます。よろしくお願いします。
本日は大きく分けて2点あります。
1.外国人雇用に関する税金について
外国人を雇用していますが、その外国人の雇用予定期間が
1年以下と1年以上で税金が異なると聞いています。1年
以上の場合は日本在住者として判断されるが、1年未満の
場合は在住者ではないので一律20%とのことですが、その点
について改めて教えて下さい。また、当初の予定では1年
以上でも途中で出国してしまう場合や、その逆で、予定で
は1年以下だったものが1年以上になった場合などはどの
ように対応すればよろしいのでしょうか?
また、特別な講演会などで海外から講師を招いた場合の謝金
についてですが、税金を引く必要はないと聞いたり、回数や
頻度の問題・・・と言われたりしますが、どのように対処し
たらよろしいのでしょうか?
2.海外への支払い
海外の大学や講師などに謝金や経費を支払うのですが、聞い
た話では、大学などの団体などに支払う場合は日本で税金を
引く必要はないが、個人に支払う時は税金処理をする必要と
のことですが、そのあたりについて教えて下さい。
また、支払い方法ですが、先方からはよく小切手(check)で
と言われることが多いのですが、日本の銀行でこのcheckを作
成していただいて先方に送ると、作成費の手数料と現地での
手数料の両方で約7000~8000円取られることになります。でき
るだけ手数料を安く節約したいと考えていますが、現地の知り
合いなどに現金を支払って個人のcheckで支払っていただくよう
なことは絶対にしてはいけないでしょうか?もちろん支払い先
からの請求書と領収書はいただきます。
少しでもこのような手数料を安く抑えられるような良い方法な
どがありましたら、アドバイスをお願いします。
以上長くなりましたが、よろしくお願いします。
ルミコ
Re: 外国人関係 投稿者:
税理士 脇坂誠也 投稿日:2007/03/29(Thu) 22:57:31
No.6783
ルミコさん、こんにちは
ご返事が遅くなりました。
1.外国人雇用に関する税金について
外国人を雇用していますが、その外国人の雇用予定期間が
1年以下と1年以上で税金が異なると聞いています。1年
以上の場合は日本在住者として判断されるが、1年未満の
場合は在住者ではないので一律20%とのことですが、その点
について改めて教えて下さい。
●私も勉強がてら、ブログにこの件を書いてみました
http://blog.canpan.info/waki/archive/86 です。
「国内に住所(生活の拠点となる場所)があると言えるか」がポイントになりそうです。
また、当初の予定では1年
以上でも途中で出国してしまう場合や、その逆で、予定で
は1年以下だったものが1年以上になった場合などはどの
ように対応すればよろしいのでしょうか?
予定が変わった時点で、居住者から非居住者あるいは逆に変更し、さかのぼることはしません。
また、特別な講演会などで海外から講師を招いた場合の謝金
についてですが、税金を引く必要はないと聞いたり、回数や
頻度の問題・・・と言われたりしますが、どのように対処し
たらよろしいのでしょうか?
●これまたブログに書いてみました。
http://blog.canpan.info/waki/archive/89 です。
複雑ですよねえ。芸能人又は職業運動選手に該当するか、租税条約がどうなっているのか、がポイントになりそうです。
2.海外への支払い
海外の大学や講師などに謝金や経費を支払うのですが、聞い
た話では、大学などの団体などに支払う場合は日本で税金を
引く必要はないが、個人に支払う時は税金処理をする必要と
のことですが、そのあたりについて教えて下さい。
また、支払い方法ですが、先方からはよく小切手(check)で
と言われることが多いのですが、日本の銀行でこのcheckを作
成していただいて先方に送ると、作成費の手数料と現地での
手数料の両方で約7000~8000円取られることになります。でき
るだけ手数料を安く節約したいと考えていますが、現地の知り
合いなどに現金を支払って個人のcheckで支払っていただくよう
なことは絶対にしてはいけないでしょうか?もちろん支払い先
からの請求書と領収書はいただきます。
少しでもこのような手数料を安く抑えられるような良い方法な
どがありましたら、アドバイスをお願いします。
以上長くなりましたが、よろしくお願いします。
ルミコ
これはわかりませんでした。
どなたかご存知の方、お願いします