議決権不要という社員の扱いについて 投稿者:
大越 投稿日:2001/12/04(Tue) 11:19:00
No.676
こんにちは、大越です。またまた、どうぞよろしくお願いします。
議決権のある正会員と、ない準社員を社員として定款に記載する予定です。
正会員と準会員とでは、会費も会へのかかわり方も違っています。
この正会員のうち「正会員として会に参加したいが、議決権は要らない」
という方がいる場合、正会員を2種類に分け、全部で3種類の社員として
定款に入れた方がいいのでしょうか?
お忙しい中、すみません。よろしくお願いします。
Re: 議決権不要という社員の扱いについて 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2001/12/04(Tue) 18:07:00
No.677
大越さん
ご投稿ありがとうございます。
まず、押さえておかなければならないのは、総会で議決権のある組織の構成員だけが
「社員」であるということです。
よって、大越さんの団体の場合は、議決権のある正会員を「社員」とするのは良いの
ですが、議決権のない準会員は「社員」という扱いにすることはできません。
同じように、総会で議決権のない「社員」というのもありえません。
「議決権は要らない」という人には、社員以外の会員になってもらう方が良いように
思います。
なお、法律ではNPO法人は10名以上の「社員」が必要であるとしていますが、社
員以外の会員の種類は他に作ることも、大越さんはすでにご存知のように可能です。
会員の種別は、定款に定めておきます。
(社員以外の会員については、定款には「別の規則において定めた会員」としておい
て、別の規則で定めておくことも可能です)
また、さらにご質問がございましたら、どうぞご遠慮なくお寄せください。
シーズ事務局・轟木 洋子
Re: 議決権不要という社員の扱いについて 投稿者:
大越 投稿日:2001/12/07(Fri) 14:22:00
No.678
こんにちは、大越です。
お忙しい中、ご回答をありがとうございました。
会の内部でもう少しよく話し合ってみようと思います。
また、よろしくお願いいたします。