まっきーさん、こんにちは。
当法人は、NPO法でいうその他に事業を行っています
必要な経費以外は非営利活動に繰入金として入れています
非営利活動は、すべて非収益事業です
(男女共同参画の推進・啓発に係る事業)
この場合区分経理はNPO法では「非営利活動」と「その他の事業」
税法では「非収益事業」と「収益事業」でよろしいですよね
ん?主たる活動が特定非営利活動でなければNPO法違反になりますよ。
おそらく趣旨としては、特定非営利活動では収入がほとんどなく、その他事業で特定非営利活動の経費を賄っているということではないか、と思いますが、少なくともその他の事業の支出額が総支出額の1/2以下であることが必要です。
それ以前に、まっきーさんのいう「その他の事業」が本当に特定非営利活動ではないのか?という疑問があります。
特定非営利活動は「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とする活動」です。対価性があるかどうかなどは関係がありません。「男女共同参画の推進・啓発に係る事業」という趣旨から行われる活動であれば、対価性があっても特定非営利活動です。