小原さん、こんにちは。税理士の脇坂といいます
非営利事業収入として会費、寄附金、賛助金だけでは非営利活動維持が難しいため、非営利事業に関することで調査委託、手続き代行、代理委託で収入を得て非営利活動を維持したいと考えています。
その場合、収益事業開始となり、定款変更手続き等が必要なのでしょうか。
今のNPO法では「収益事業」という区分はありません。収益事業とは、法人税法(法人税が課税される事業)の用語になります。
NPO法では特定非営利活動以外の事業のことを「その他の事業」といいます。
小原さんのご質問は、会費や寄付金以外に調査委託などを始めたが、これがNPO法の「その他の事業」に該当し、定款変更して届出の必要があるのか、ということではないかと思います。
おそらく「その他の事業」にはならないのではないかと思いますが、
http://blog.canpan.info/waki/archive/90を読んでみてください。
また、この点をわかりやすく解説(私のようなレベルでも理解可能)している参考書があれば教えてください。
シーズの『改正NPO法準拠 新版・NPO法人ハンドブック」がいいのではないでしょうか。
http://www.npoweb.jp/cs/cs_home_info.php?article_id=1978です。