H17年の11月から約1300万を投資して、他市に福祉事業を立ち上げ、去年の6月からデイサービスを加え、やっと事業も安定し始めてます。しかし去年の理事会で、理事長と意見の衝突があり、この3月31日に新しいNPOで分離することになりました。事務局がある他の市では全く活動はしてません。経理は最初から商工会議所の指導でやってきました。今回の赤字欠損の捉え方ですが、今年の初めに青色申告をすべきだったと、今日聞きました。この1300万は一理事個人から出たもので、新しく設立した法人に欠損として計上したいのですが、することができますか ? 税務署にたいする対処の方法をご教授ください。
たぐちさん、こんにちは。
話を要約すると
1.H17にNPO法人Aを設立し、たぐちさんが運転資金として1300万円出資(寄付金?借入金?)した
2.NPO法人Aは大幅欠損状態だった
3.H19.3に、たぐちさんが新たなNPO法人Bをつくった
ということでしょうか?
NPO法人Aの1300万円の一部で購入したと思われる固定資産などはNPO法人Bに引き継いでいないのでしょうか?
基本的に、NPO法人AとNPO法人Bは別法人ですので、NPO法人Aの欠損金をNPO法人Bが引き継げるということはありません。仮にNPO法人Aが青色申告をしていても、それはNPO法人Aの欠損金になるだけの話で、合併でもしない限りはNPO法人Bには関係しません。
ただし、例えばNPO法人Aの固定資産などをNPO法人Bに引き継げるのであれば、固定資産は支出時の損金(経費)になるのではなく、減価償却を通じて数年間にわたって損金になっていきますので、そういう意味では、NPO法人Aの時代の支出がNPO法人Bで損金(経費)になるということも考えられます。